借地権の相続トラブルに注意!よくあるトラブル事例や対処法を弁護士が徹底解説
借地権の相続トラブルに注意!よくあるトラブル事例や対処法を弁護士が徹底解説

借地権を相続すると、名義変更や地代の支払い、地主との関係などでトラブルが発生することがあります。また、相続人同士の意見がまとまらず揉めたり、地主から契約更新を拒否されるケースも少なくありません。
本記事では、実際のトラブル事例を紹介しながら、借地権相続で問題が起こる原因やスムーズに解決するための対処法を弁護士が詳しく解説します。円満に借地権を引き継ぐためのポイントを押さえ、トラブルを未然に防ぎましょう。

そもそも借地権とは
借地権とは、建物を建てる目的で土地を借りる権利のことを指します。土地を貸している人を「地主」、土地を借りている人を「借地人」と呼びます。借地人は、土地を借りる代わりに、地主に対して「地代」と呼ばれる使用料を定期的に支払います。借地人が土地(借地)の上に建てた建物の所有権は、借地人にあります。

ただし、土地そのものの所有権は引き続き地主が持ち続けるため、借地人が地主の土地を自由に売買することはできません。
このように、借地権は土地の所有権とは別の権利であり、土地そのものを購入した場合とは異なる性質を持っています。
関連記事:借地権とは?種類やメリット・デメリットわかりやすく解説
【対地主】借地権の相続時に起こりやすいトラブル6選
借地権の相続時に、地主と借地人の間で起こりやすいトラブルには、以下のようなものがあります。
- 地主から土地の返還(立ち退き)を要求された
- 地主から借地契約の更新を拒否された
- 地主から地代の値上げを要求された
- 地主から承諾料の支払いを要求された
- 借地権付き建物の増改築を巡ってトラブルになった
- 地主から借地権売却の許可を得られない
①地主から土地の返還(立ち退き)を要求された
借地権を相続して、権利者が変わったタイミングで、地主から空き家を理由に土地の返還(立ち退き)を要求されるケースがあります。相続人が借地権の内容を把握していない場合、不利な立場に立たされる可能性が高まります。
しかし、借地人は地主からの空き家を理由に、立ち退き請求に応じる必要はありません。地主が立ち退きを請求するには、法的な「正当事由」が必要であるためです。単に借地権を相続したり、地主が変わったりすることは正当事由に該当しません。正当事由には、「借地人が地代を滞納している」といった重大な契約違反などが当てはまります。
②地主から借地契約の更新を拒否された
借地権の相続と存続期間満了のタイミングが重なった場合、相続して借地人が変わったことを理由に、地主から更新を拒否されるというケースがあります。
普通借地権の場合、借地人は相続に際して、地主に借地権を返還する義務はありません。借地上に建物が存在している限り、借地契約は更新されることが借地借家法で定められており、相続によって借地人が変わったとしても、この権利は失われません。
ただし相続人(新たな借地人)がこの決まりを知らなかったり、交渉に不慣れだったりすると、地主の言い分をそのまま受け入れてしまう可能性があります。相続人は不利な状況に陥らないためにも、借地権の権利内容をしっかりと把握しておく必要があります。
③地主から地代の値上げを要求された
借地権を相続するタイミングで、地主から地代の値上げを要求されるケースがあります。
しかし、相続を理由に地代の値上げに応じる法的な義務はありません。立ち退きの要求と同様に、地代の値上げに応じる必要があるのは、その値上げが妥当な理由に基づいていると判断されたときのみです。
地代を値上げする妥当な理由には、以下のようなケースが挙げられます。
- 契約書に定めがある: 賃貸借契約書に地代の値上げに関する条項があれば、それに沿って値上げに応じることになります。
- 相場や地価の変動: 周辺の地代相場や地価が大きく変動し、現在の地代が明らかに不相当な場合は、値上げが認められる可能性があります。
④地主から承諾料の支払いを要求された
借地権を相続する際に、地主が承諾料を請求する場合があります。
高額な承諾料を要求されることもありますが、相続を原因とする名義変更の場合、借地人が承諾料を支払う法的義務はありません。そもそも借地権の相続には地主の承諾が不要であり、当然、承諾料を支払うことも義務付けられていません。
ただし、法的義務がないからといって地主との関係を軽視するのは避けましょう。知らないうちに借地人である借地権者が変わることは、地主に不信感を与える可能性があります。後々のトラブルを回避するためにも、相続により借地人が変わることなどは地主に通知しておくことを強くおすすめします。
⑤借地権付き建物の増改築を巡ってトラブルになった
相続したタイミングで借地権付き建物を増改築しようとしたところ、地主とトラブルになったケースです。この場合、地主が認めない限り、建物の建て替えや増築はできません。
多くの場合、借地には増改築禁止特約が設けられています。これは、地主の許可なく借地人が建物を増改築することを禁止する特約です。したがって、建物の建て替えや増改築をしたいときは、地主の承諾が必要になります。
また、建て替えや増改築にあたって、地主に承諾料を払うケースもあります。
⑥地主から借地権売却の許可を得られない
借地人が、相続した借地権を売却したいときに起こるケースです。借地権の売却に地主の承諾が必要かどうかは、その借地権が「地上権」か「貸借権」かによって決まります。
地上権の場合は、地主の許可を得ることなく自由に増改築や売却ができます。一方で、貸借権の場合は、地主の許可を得なければ売却することができません。なお、一般的な借地権の多くは貸借権に該当します。
特に注意しなければならないのは、地主の承諾を得ることなく第三者に貸借権を売却(譲渡)した場合です。この場合、地主の意向で一方的に借地契約を解除される可能性があります。借地権の売却や譲渡を検討する際には、事前に地主と承諾の条件に付いて合意し、承諾を得るようにしましょう。

【相続人同士】借地権の相続時に起こりやすいトラブル
借地権の相続時には、相続人同士でトラブルになることもあります。相続人同士のよくあるトラブルは、以下のようなケースです。
- 誰が借地権を相続するかで揉める
- 借地権付き建物を巡って活用方針が合わずに揉める
①誰が借地権を相続するかで揉める
財産価値の高い不動産である借地権は、誰が相続するかで争いになることがあります。特に遺言書がない場合は、複数いる法定相続人の意見や希望が対立し、相続手続きが難航することになります。
このような状況においては、遺産分割協議や家庭裁判所での調停を活用することで、相続人同士の意見のすり合わせや合意形成を進められます。
②借地権付き建物を巡って活用方針が合わずに揉める
借地権付き建物の活用方針については、複数相続人がいる場合、相続人同士で意見が割れることが少なくありません。
例えば、被相続人の兄弟は借地権を売却して現金化することを望む一方で、被相続人の配偶者は現在建っている家に住み続けたいと考えるなど、相続人の立場や事情によって意見が対立するケースがあります。
相続人同士で意見が対立してしまうと、話し合いが難航しやすく、解決に時間がかかってしまうケースが珍しくありません。
さらに、一部の共同相続人とが地代や固定資産税などの支払いを怠ることで、他の相続人とのトラブルを引き起こす場合もあります。これにより、地主との関係悪化に繫がり、借地権全体の運用が困難になるリスクも考えられます。

借地権の相続に関するトラブルの対処法
借地権の相続をきっかけにトラブルが発生した場合は、以下の対処法が有効です。
- 借地権に詳しい弁護士に相談する
- 裁判所の制度を利用する
- 借地権のトラブルに強い不動産会社に相談する
借地権に詳しい弁護士に相談する
地主や他の相続人との交渉を有利に進めるには、弁護士などの専門家の助言が効果的です。借地権の相続は法律や判例が絡む複雑な事案のため、専門家の知識が役立ちます。
借地権に詳しい弁護士であれば、借地借家法などの法律や借地非訟手続にも精通しており、相談者の状況に合わせて的確なアドバイスをくれます。また、交渉や手続きを代理で行うことで、相談者に有利な条件を引き出したり、手続きの負担を軽減したりできます。
相続問題は、感情的な対立に発展しやすいものですが、中立的な立場で冷静な判断を促し、紛争を未然に防ぐ効果も期待できます。
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裁判所の制度を利用する
借地人と地主、または借地権を相続する共有者同士の間で、話し合いだけで問題が解決しない場合には、裁判所に判断を仰ぐことができます。
例えば、地主の許可が必要な手続き(借地権の譲渡や建物の増改築など)で、地主が正当な理由なく許可を出してくれない場合には、地方裁判所に「借地非訟」の申し立てを行い、裁判所の判断によって問題の解決を図ることが可能です。
さらに、借地権を相続した共有者同士の間で、活用方法や費用負担などを巡り意見が対立し、遺産分割協議が平行線をたどる場合もあります。このようなケースでは、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申し立てを行うことで、法的な手続きに基づいた解決を図ります。
これらの法的手続きを活用することで、問題の長期化や感情的な対立を防ぎ、冷静かつ公平な解決を目指せるでしょう。
関連記事:借地非訟とは?手続きや費用、メリット・デメリットについて解説
借地権のトラブルに強い不動産会社に相談する
借地権に関する問題を抱えている場合、借地権の取り扱いを専門とする会社に相談することで、適切な対応策を提案してもらえます。借地権など、権利関係が複雑な不動産の取り扱いに特化した専門会社は、地主や他の共有者との交渉を代行してくれるだけでなく、借地権の売却や譲渡に関する手続きにも独自のノウハウがあります。
特に、法律や手続きが絡む複雑なトラブルについては、専門知識を持つプロに依頼することで、スムーズかつ円満な解決を期待できるでしょう。
関連記事:【借地権に強い不動産会社】センチュリ-21中央プロパティーがおすすめの理由

借地権の相続トラブルなら中央プロパティー
借地権の相続は、地主や共同相続人の間で複雑な問題を引き起こす可能性があります。例えば、地主との間では立ち退きや地代の値上げをめぐるトラブル、そして相続人同士の場合は借地権の活用方針を巡る対立など、さまざまな課題が発生しがちです。
借地権の相続がきっかけで起きるトラブルには、「相続を機に土地を返してほしい」という地主の本音が潜んでいることも珍しくありません。立ち退いて欲しいがゆえに、地代の値上げを請求したり、理不尽な契約違反を指摘してきたりするケースもあります。このようなケースでは、トラブルの根本解決の手段として、借地権付き建物を第三者に売却し、地主との関係を断つのが得策とも言えます。
問題が解決しない場合には、借地権に強い弁護士や不動産仲介会社といった専門家からのサポートを受けることで、トラブルの長期化を回避し、円満な解決に近づけることができます。
センチュリー21中央プロパティーは、借地権専門の不動産会社です。借地権のトラブル解決にノウハウがあるスタッフが多数在籍しており、随時ご相談を受け付けております。借地権のことでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
社内弁護士
当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。