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権利金とは|用語集

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権利金とは

質問 土地を貸す際に借地人に払ってもらう「権利金」とはどのようなものなのですか?

土地や家屋などを借りる時、その貸主または今までそこを借りていた人に払う、賃料以外の金銭のことを言います。

権利金のイメージ

借地契約が締結される際、通常、借地人から地主金銭が交付されます。権利金とは、その性質は一定ではありませんが、借地契約終了の際に借地人に返還されない趣旨で交付される金銭を一般的に「権利金」いいます。

  • これに対し、敷金者返還義務があります。

権利金の多くは以下の分類に分けられます。

  1. 地理的に有利な不動産を借りられることに対する利益に対する対価

  2. 賃料の一部の一括前払い

  3. 賃借権設定の対価

場所的利益としての権利金

借地の所在地が営業地などとして、他の土地に比べ有利な場合に、場所的利益に対する対価として交付される性質の権利金のことをいいます。例えば、その場所で開業しようとする場合には、その立地の交通量や人通りにより、売上は大きく左右されます。それに対する対価です。

地代の一部の前払いとしての権利金

本来であれば高額となるところを低額に抑えるために、地代の一部前払いの趣旨で交付される権利金。この性質の権利金は地代の値上げ率を緩和する役割をもっているといわれています。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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