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名義書換料とは|用語集

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名義書換料とは

名義書換料とは

土地建物の賃借権を譲渡したり、転貸したりする場合に、賃貸人の承諾の対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことを、承諾料あるいは名義書換料といいます。

  • 承諾料とか名義書換料・名義変更料などと呼ばれることもありますが同じ意味。

民法612条1項:「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」

とあり、賃貸人に賃借権の譲渡や転貸には賃貸人の承諾がいります。

  • 借地上の建物を譲渡すると「借地権』も移転する「譲渡」にあたり、地主の承諾が必要になるので注意が必要です。

そこで、承諾してもらえるように「名義書換料を支払うので、賃借権の譲渡を認めてもらえないか」という交渉にも使われます。
すなわち、土地や建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得るために、名義書換料(承諾料)と称する金銭を支払います。
金額は借地権の場合、借地権価額の5~15パーセント程度が相場です。

  • バブル期の頃には、賃借権によるマンションの一室を3,000万円程度で売買するために、1,500万円弱の「名義書換料」を要求されたこともあったそうです。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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