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特別受益とは|用語集

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コンテンツ番号:1197

特別受益とは

意義:相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていることを言います。

民法にはこのような規定があります。

民法903条:「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」

同条2項:「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」

同条3項:「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」

特別受益を受けている相続人(特別受益者)は他の相続人に比べてすでに受益を受けているため、相続分が減っても仕方ないといえますし、公平とも言えます。

  1. 遺贈を受ける場合
  2. 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
  3. 生計の資本として贈与を受ける場合

上記の場合、他の相続人よりも早く相続財産を譲り受けていると判断できるので、相続分から差し引かれて当然ですよね。

特別受益者の相続分は、原則として、(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分となります。

例:Aが生前息子Bに対して1,000万円の遺贈をしていた場合、(※Aには妻がおり、相続開始時の財産は9,000万円)Bの相続分は、

特別受益者の相続分の計算方法

となります。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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