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扶養(義務)とは|用語集

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コンテンツ番号:1954

扶養(義務)とは

扶養(義務)のイメージ

意義:自力で生活を維持することが困難な者の生活維持のために、必要な支援・援助をする親族間の義務のこと

詳細解説

扶養義務は、誰もが負っているわけではありません。

民法752条:「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

民法877条1項:「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」

同条2項:「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」

とあります。配偶者は互いに扶養義務を負い、また、直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負い、特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定めています。

親族図
  • 直系血族とは両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫などです。

  • 傍系血族とは、兄弟、伯父伯母、甥姪などです

  • 姻族とは、配偶者の父母、配偶者の兄弟、配偶者の連れ子などです。

  • 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。

  • 扶養義務と生活保護との関係について

扶養義務は生活保護との関係で良く問題となります。

生活保護法4条2項:「民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」

引用元: より

生活保護法4条2項は「民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとする」と定めていますが、あえて「要件として」という文言を使っていません。
「扶養が保護に優先する」とは、保護受給者に対して実際に扶養援助(仕送り等)が行われた場合は収入認定して、その援助の金額の分だけ保護費を減額するという意味で、扶養義務者による扶養は保護の前提条件とはされていないことには注意が必要です。

  • 厚生労働省も2008年に「扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い,その結果,保護の申請を諦めさせるようなことがあれば,これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい。」との通知を発出しています。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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