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死因贈与とは|用語集

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コンテンツ番号:2137

死因贈与とは

意義:贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことです。

  • 当事者の合意により無償で与えるものです。

詳細解説

民法554条:「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

死因贈与は遺贈とよく比較されます。両者は同じように死を原因としていますが、その内容は異なります。以下、簡単に解説していきます。

遺贈とは、自身の死亡をきっかけに財産を譲りたいと思っている人が、一方的に贈与することをいいます(単独行為)。
それに対して、死因贈与は契約であり、当事者双方の合意がいる点が大きく異なります。契約は成立要件として書面を必要とはしていません。死因贈与も契約の一種なため、書面が無くても有効に成立します。一方、遺贈は遺言書の作成が必要になります。

遺贈(遺言書など書面あり)死因贈与
単独行為
譲る人の一方的な意思表示でできる
合意契約
譲る人、もらう人の双方の合意が必要

遺贈の場合は、遺言書でするため、死亡するまではその内容の変更、ひいては撤回も自由にできます。なお、死因贈与と遺贈の違いで顕著なのは「税金」面があげられます。

不動産を例に見てみましょう

  1. 登録免許税
    遺贈:相続人は0.4%
    死因贈与:2%

  2. 不動産取得税
    遺贈:法定相続人であれば非課税
    死因贈与:税率4%(法定相続人であっても)

税金面を考えれば、遺贈の方がお得と言えるでしょう。

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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