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善意・悪意・過失・重過失とは|用語集

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コンテンツ番号:755

善意・悪意・過失・重過失とは

善意・悪意・過失・重過失のイメージ
  • 善意「ある事実について知らないこと」

  • 悪意「ある事実について知っていること」

  • 過失「真実の権利関係等について調査・確認を行うべき義務があったのに、これを怠ったこと」

  • 重過失「わずかな注意さえあればたやすく違法・有害な結果を予見できるのに漫然とこれを見過ごこと」

善意・悪意・過失・重過失について

具体例を挙げてみてみましょう。

民法109条:「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

109条は授権表示による表見代理というものですが、分かりにくいので具体例をあげて説明します。

Aさんは、家を買おうと思いましたが、忙しいのでBさんに代理権を与えて代わりに買ってきてもらおうと考えていました。そして、不動産屋さんであるCに、「家を買う代理権をBさんに与えたから。」と言いました。
しかし、Aさんは、未だにBさんに代理権を与えていませんでした。その後、Bさんは、代理権がないにもかかわらず、Cさんの所に行って「Aさんの代理人として、家を買いにきました。」と言いました。そこで、Cさんは家を売りました。という場合です。

善意・悪意・過失・重過失についての具体例の図

民法によると、原則そのような場合も有効となりますが、ポイントは但し書きです。
ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

悪意、有過失の場合には売買契約は成立しないことになります。悪意とは、「ある事実について知っていること」、過失とは「真実の権利関係等について調査・確認を行うべき義務があったのに、これを怠ったこと」です。
CさんがまだAがBに代理権を与えていないことを知っていた場合や、調査義務を怠っていた場合には過失があったとして、売買契約の効力がなくなります。

重過失について

民法95条:「 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」 

錯誤とは簡単に言うと「勘違い」です。例えば、Aが100万円で家を買うと言ったにも関わらず、Bが1,000万円と勘違いして売ると意思表示した場合などがこれに該当します。このような場合Aに重過失があった場合には無効ということが出来ません。

重過失「わずかな注意さえあればたやすく有害・不利益な結果を予見できるのに漫然とこれを見過ごこと」です。
少しの注意をすれば、分かったような場合にまで、Aさんの保護をする必要はないため、重過失がある場合には無効主張が出来ないとしています。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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