底地売却
底地(貸宅地)の売却を
完全サポート
高く売るなら専門仲介
底地の売却に際する専門家への相談料・調査費用・弁護士費用は全て当社が負担します。
売却時の仲介手数料も売主である地主様からは頂きません。

専門家が問題解決に取り組みます。
評価や権利調整が難しい底地は、更新や売却の際にトラブルになりやすく、相談件数が非常に増えています。私たちCENTURY21中央プロパティーは、借地権・底地の売買仲介を専業としており、最適な売却方法をご提案いたします。借地権所有者(借地人)と底地所有者(地主)を取り持つ重要な役割を、専門家チームが仲介いたします。

このような底地に関するお悩みを
売却により早期解決します!
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借地⼈とのトラブルが絶えないので今すぐ底地を売却したい
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底地の相続について専⾨家の意⾒を聞きたい
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借地権所有者(借地⼈)から底地の売却を迫られている
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底地のままでは収益性が低いので借地権を取得した上で売却したい
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底地を整理し、相続トラブルを回避する対策(家族信託など)を知りたい
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底地を親から相続したが、借地⼈との関係がストレスなので売却したい
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固定資産税が⾼く、現在の地代収⼊では所有しているメリットがない
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トラブル、裁判・調停中でも対応可能ですので、今すぐご連絡ください。
底地の売却を検討している⽅へ
業界で唯⼀の⼊札⽅式(ポスティングシステム)で価格競争を実現!
1
中央プロパティーに
売却を依頼
2
弊社・不動産鑑定士が
調査報告書を作成
3
ポスティングシステムに
物件情報を登録
4
独自の投資家ネットワークで情報を限定配信
5
セキュリティ強化された
クローズドな環境で
会員(投資家)が入札
6
購入者決定
7
最高額で入札した投資家(買主)と売主を当社が仲介し契約が成立
8
契約・売却手続き完了
底地と借地権
底地とは、借地権が設定してある土地のことを言います。底地という言葉は法律用語ではありませんが、借地権の話をする際は必ずと言っていいほど出てきます。土地を貸している人のことを「地主」「底地人」と呼ぶことがありますが、いずれも同一人物のことを指しています。
建物所有目的で土地を貸すということは、裏を返せば自身で土地を利用することはできず、土地の利用権が制限されてしまいます。そのため、底地のみでの売却もできますが、完全所有権として借地権とともに売却する場合よりも安くなるケースがほとんどです。
特に都市部や商業圏では底地割合は低く、借地権の方が価値がはるかに高くなってしまいます。
また、土地を建物所有目的で一度借地人に貸してしまうと、なかなか返ってきません(旧法だとさらに返ってくるケースは少なくなります)。
以上から、底地と借地権とでは、借地権の方が強力な権利といえます。底地所有者は、地代・立ち退き・増改築・相続等のトラブルを抱えていることが多くあります。
当社では、底地に関するトラブルを数多く解決してきました。豊富な実績があるからこそ、また、専門的知見を有するスタッフが多いからこそ、最適な解決策の提示が可能です。
※なお、「底地」については底地とはをご参照ください。
底地のメリット・デメリット
底地のメリット
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土地の管理が簡単
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地代の安定収入
土地を貸す場合、アパートなどを貸す場合とは異なり、管理の手間が少ない点がメリットと言えます。
また、地代が定期的に入るので、収入源にもなります。例えば、更地のまま土地を放置していても何も生みだしてくれないどころか、固定資産税は高くなってしまいます。土地を貸せば、地代の収入が固定資産税の助けにもなってくれます。当然土地の立地条件が良ければ良いほど地代は高くなるので、その分、得られる金銭も高くなります。
底地のデメリット
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土地がなかなか返ってこない
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売却価格が安価
一方で、建物所有目的で土地を貸してしまうと「息子が家を建てるから使いたい」と思っても、すぐにはその土地は返ってきませんし、少なくとも契約期間が満了するまでは借地人に土地利用の権限があります。また、借地権と底地を単独で売却する場合は、借地権の方が売却価格は高く、底地は安価になってしまうケースがほとんどです。
底地のメリット・デメリットの詳細はこちら
底地に関するよくある質問
質問 地代の滞納があった場合どうしたらよいでしょうか。
まずは、借地人に確認しましょう。借地人が支払う意思がない、または資力がない場合には、内容証明郵便で地代の催促を行いましょう。状況に応じては、債務不履行を理由に借地権を解除できます。
※内容証明郵便を利用するのがポイントです。
また、地代の滞納が長期にわたる場合には契約解除も方法の一つです。
質問 土地を使いたいので借地権者から貸していた土地を返してもらえますか。
契約期間中には、借地人の同意がない限り土地を返還してもらうのは無理でしょう。借地人と話し合い、合意により土地賃貸契約を解除する必要があります。その際、地主から借地人へ金銭を渡さなければならないこともあります。更新か、契約期間が切れるタイミングが交渉の最大のチャンスと言えます。
質問 底地の譲渡に借地人の承諾は必要でしょうか?
不要です。
底地人(地主)が変更になる場合でも、借地人側の承諾は不要です。とはいえ、地代の支払先なども変更になると予想されるため、変更の旨は借地人に伝えておいた方が良いでしょう。
※逆に借地人が変わる場合には、「必ず」地主の許可が必要になります。
質問 借地契約を解除できますか?
合意解除、または一方的解除の二つの方法が考えられます。
1. 合意解除
2. 一方的解除
最適な売却⽅法を提案するため、当社では買取はいたしません
⾃社で底地を買い取ることを⽬的にしてしまうと、少しでも安く買い取りたいという⽅針になってしまいます。売主である底地所有者(地主)の利益に反するため、原則、買い取りは⾏っていません。私たちの強みは、底地を利回り物件として購⼊する国内及びアジアを中⼼とした、海外投資家を⾃社の顧客として抱えていることです。また、独⾃の⼊札⽅式(ポスティングシステム)を活⽤し、専門仲介会社として売主と投資家をマッチングし、流通が難しい底地の早期売却を可能にしています。
不動産鑑定⼠による調査報告書を作成することで売主に最適な条件で売却が円滑に進むよう、専⾨の仲介業としてお⼿伝いいたします。また、売却が成⽴した際の仲介⼿数料を売主からいただかないのが、他の不動産仲介会社との違いです。
記事監修
借地権・底地の相続や売却の問題を解決にするには適切な権利評価や査定ができる経験豊富な専門家の存在が必要不可欠です。お気軽にご相談ください。
監修者
株式会社中央プロパティー
松原 昌洙
(代表取締役/宅地建物取引士)