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供託とは|用語集

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コンテンツ番号:1340

供託とは

不動産登記法画像

意義:供託は,金銭,有価証券等を国家機関である供託所に提出して,その財産の管理を委ね,その供託所を通じて,それらの物を権利者に取得させることにより,債務の弁済,裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度

詳細解説

「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」

 民法494条

地代・家賃等の金銭を支払わなければならない者が,その弁済をしようとしても,債権者がその受領を拒んだり,債権者の住所が不明であったり,債権者が死亡しその相続人が不明である等弁済者の不注意によらずして債権者をはっきり知ることができなかったりしたために弁済できないときに,支払うべき金銭を供託所に供託して,債務を免れるものです。

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この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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