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【弁護士Q&A】底地の相続税について相談です|弁護士Q&A

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【弁護士Q&A】底地の相続税について相談です

底地を相続したのですが、相続税を払わなかったらどうなりますか?
該当の底地は差し押さえになりますか?

地主が亡くなった場合、底地もまた相続財産の一部となり、相続税の課税対象となります。

底地に関しては、借地人が土地を利用していることで、所有者自身の利用が制約されているという事情から、相続税評価額は、通常の自用地に比べて低くなります。基本的には、「自用地評価額×(1-借地権割合)」という計算式で、底地の評価額を算定します。例えば、自用地としての評価額が5000万円、借地権割合が6割の場合、底地の相続税評価額は5000万円×(1-0.6)=2000万円となります。

しかし、借地権の負担が無い土地に比べれば低い評価になるとはいえ、底地を持っていることで、結果として高額な相続税が課税されるリスクはあります。

相続税の納税は、原則として、相続発生から10か月以内が期限であり、かつ、一括での納付が必要とされますが、相続税の納税を滞納すると、延滞税が加算される他、最悪、差押等の行政処分を受ける恐れがあります。
相続税は、底地を含む相続財産全体の評価額に対して課税され、差し押さえの対象は、差し押さえる行政側の選択となりますので、必ずしも底地が差押対象に選ばれるとは限りませんが、一般論としては、滞納者の生活や事業への影響が少ないものから選ばれやすいので、相続人の生活との関係性の薄い底地が差押される可能性は十分あるかと推測されます。

相続税の滞納を避けたいが、現状として納税資金が足りていないという場合は、底地等を物納する、底地等を売却して納税資金を調達する等の対策を検討する必要があります。

まとめ

  • 相続税を滞納した場合、延滞税が課される他、差押え等の行政処分を受ける可能性があります。
  • 差押の対象財産は、底地とは限りません。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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