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住宅瑕疵担保責任とは|用語集

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コンテンツ番号:1789

住宅瑕疵担保責任とは

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約には、基本構造部分(柱や梁など住宅の 1. 構造耐力上主要な部分、2. 雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられます。

  1. 「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などにとって重要な部分である基礎・柱等をいいます。

  2. 「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のために措置されている部分の屋根や外壁などを言います。

  • 「瑕疵」とは、一般的にキズや欠陥のことをいいますが、法律上は「請負契約で定められた内容や建物として通常期待される性質ないし正常を備えていないこと」をいいます。

民法566条3項:「…契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない」

民法572条:「売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても…」

とあり、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できてしまいます。この法律により、完成引渡から10年間義務化され、特約による排除や短縮は無効になります。欠陥が見つかった場合には、1. 修補請求、2. 損害賠償請求、3. 解除ができます。

屋根の修理をしているイメージ

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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