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事業用借地権とは|用語集

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コンテンツ番号:1586

事業用借地権とは

こちらは「事業用」の借地権です。

借地借家法23条1項:「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。…)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、…契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、…買取の請求をしないこととする旨を定めることができる。」

とあります。

某法人は所有者Aと『10年以上50年未満、契約の更新、建物の増築✖️、事業用建物所有に限る(居住用は不可)』の内容の借地権設定契約を行う事を表した図

「もっぱら」というのは「完全に」という意味になるため、一部でも人の居住目的の住宅マンション・社宅等にしている場合は利用できません。まとめると、

  1. 借地権の存続期間を10年以上50年未満として、

  2. 事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有に限定される契約

  3. 契約の更新がなく、

  4. 借地上の建物を再築しても借地期間は延長されず、

  5. 借地人に建物買取請求権がない

以上の契約を公正証書等の書面で行う契約です。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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