借地権
事業用借地権とは
こちらは「事業用」の借地権です。
借地借家法23条1項:「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。…)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、…契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、…買取の請求をしないこととする旨を定めることができる。」
とあります。

「もっぱら」というのは「完全に」という意味になるため、一部でも人の居住目的の住宅マンション・社宅等にしている場合は利用できません。まとめると、
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借地権の存続期間を10年以上50年未満として、
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事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有に限定される契約
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契約の更新がなく、
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借地上の建物を再築しても借地期間は延長されず、
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借地人に建物買取請求権がない
以上の契約を公正証書等の書面で行う契約です。