借地権
承諾が必要になる増改築の範囲
修繕?改築?
建物の維持に関して修繕することは、借地権者さんに認められる当然の権利と言えますが、どこまで修繕でどこからが改築なのか判断は難しいことがあります。具体例を挙げ考察してみましょう。
雨漏りの修理、外壁のペンキを塗り替えなどは、建物の維持に関することなので、修繕に当たると考えられます。

一方、とたん屋根を瓦屋根にする、畳からフローリングにするなどは、建物維持のためとはいいがたく、改築に当たると考えられます。

基準としては、「建物を維持するためかどうか」、が重要な判断要素となります。とはいえ、明確な判別がつきにくいものもありますので、念のため地主に相談する方がトラブルを回避するためにも無難と言えます。
-
そもそも、契約書に増改築禁止特約が記載されている場合は、地主の承諾が必要になります。