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承諾が必要になる増改築の範囲|弁護士Q&A

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承諾が必要になる増改築の範囲

修繕?改築?

建物の維持に関して修繕することは、借地権者さんに認められる当然の権利と言えますが、どこまで修繕でどこからが改築なのか判断は難しいことがあります。具体例を挙げ考察してみましょう。

雨漏りの修理、外壁のペンキを塗り替えなどは、建物の維持に関することなので、修繕に当たると考えられます。

雨漏りのため壁紙の下にカビが生えている画像

一方、とたん屋根を瓦屋根にする、畳からフローリングにするなどは、建物維持のためとはいいがたく、改築に当たると考えられます。

畳からフローリングに改築イメージ

基準としては、「建物を維持するためかどうか」、が重要な判断要素となります。とはいえ、明確な判別がつきにくいものもありますので、念のため地主に相談する方がトラブルを回避するためにも無難と言えます。

  • そもそも、契約書に増改築禁止特約が記載されている場合は、地主の承諾が必要になります。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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