用語集
地役権(ちえきけん)とは
意義:設定行為で定められた目的に従い、自己の土地の便益のために他人の土地を使用する権利
詳細解説
民法280条:「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。…」
引用元: より
例えば、甲地への通路が狭く自動車が入れない場合に、乙地の一部を通行する権利を設定する場合(通行地役権)がこれに当たります。

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お問い合わせ意義:設定行為で定められた目的に従い、自己の土地の便益のために他人の土地を使用する権利
民法280条:「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。…」
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例えば、甲地への通路が狭く自動車が入れない場合に、乙地の一部を通行する権利を設定する場合(通行地役権)がこれに当たります。