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交換とは|用語集

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コンテンツ番号:752

交換とは

当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約することによって成立する契約を言います。

詳細解説

民法586条1項:「交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。」

例えば、友人の間で本とDVDを交換する土地同士を交換するなど、いわゆる物々交換のことを言います。

  • 交換する目的物の価値に差がある場合には、金銭を交付して調整することも出来ます。
交換

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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