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(一般)定期借地権とは|用語集

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コンテンツ番号:1590

(一般)定期借地権とは

簡単に言うと、「ある一間「のみ」の借地権です。」

借地借家法22条1項「存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、…契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく…とする旨を定めることができる…」

とあります。つまり、50年以上の借地権の場合は更新(延長)がないものとすることが出来きます。

(一般)定期借地権の図
  • 「地上権」「賃借権」である必要があります。
    建物所有を目的とする借地権には、地上権と賃借権があります。
    「地上権」の場合には、単独で登記することができ、地上権の土地上にある建物を第三者への売却・転貸も自由です。
    「賃借権」の場合には売却や転貸にあたり、地主(借地権設定者)の承諾を得る必要があります。

  • 建物所有を目的としない借地権(駐車場など)は、借地借家法でいうところの借地権には該当しません。

  • 「使用貸借」(無償で使用できる契約)による場合も借地借家法の適用は受けません(借地権者の保護される範囲は狭くなります)

  • 借地権のマンションでは、その多くが地上権となっていますが、借地権の一戸建て住宅はほとんどが賃借権といわれています。

この定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。この制度により、土地の所有者は従来に比べ安心して土地を貸すことができ、借り主としては、従来より少ない負担で良質な住宅を持つことができます。

  • この場合建物買取請求権についても請求しないとすることも出来ます。
    借地借家法22条1項「…買取の請求をしないこととする旨を定めることができる。」

  • この契約は、公正証書による書面で締結する必要があります。
    借地借家法22条1項後段「その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。」

まとめると、

  1. 借地権の存続期間は50年以上で、

  2. 契約の更新がないこと、

  3. 借地上の建物を再築しても借地期間は延長されないこと、

  4. 借地人に建物買取請求権がないこと、

  5. 以上の特約を公正証書等の書面で特約すること

によって定められる「定期借地権」です。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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