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建物買取請求権とは|用語集

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コンテンツ番号:1582

建物買取請求権とは

借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に対して買い取るよう請求できる権利のことです。

借地契約が終了した時に借地人が建てた建物を地主に対して買い取るよう請求している図

買取価格は時価となっています。(借地借家法13条)
契約が終了した場合には更地にして返すのが原則ではありますが、常にそれではせっかく建てた建物は常に取り壊す必要があり、社会経済に照らし妥当ではありません(もったいないということです)。

そこで、なるべく建物を存続させるために認められている制度です。この権利は、請求した段階で契約が認められる権利(形成権)であり地主の承諾は要りません。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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