借地権とは|借地権とは|借地権関連
借地権とは
借地借家法2条1号「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう」
引用元: より
とあります。建物所有のために土地を借りて利用しようとする場合の権利を「借地権」といいます。
■詳細は下記リンクをご覧ください。

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「地上権」「賃借権」である必要があります。建物所有を目的とする借地権には、地上権と賃借権があります。
「地上権」の場合には、単独で登記することができ、地上権の土地上にある建物を第三者への売却・転貸も自由です。「賃借権」の場合には売却や転貸にあたり、地主(借地権設定者)の承諾を得る必要があります。 -
建物所有を目的としない借地権(駐車場など)は、借地借家法でいうところの借地権には該当しません。
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「使用貸借」(無償で使用できる契約)による場合も借地借家法の適用は受けません(借地権者の保護される範囲は狭くなります)
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借地権のマンションでは、その多くが地上権となっていますが、借地権の一戸建て住宅はほとんどが賃借権といわれています。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。