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転貸借(転借人)とは|用語集

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作成日:
コンテンツ番号:1344

転貸借(転借人)とは

転貸借(転借人)とは必ず支払う必要があるのか?

 意義:所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、それを第三者(C)に使用収益させることをいう。いわゆる「また貸し」、このCを転借人といいます

転貸借の図

転貸借(転借人)について

民法612条:「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」

とあり、賃貸人の承諾があれば、転貸をすることが可能です。

民法613条:「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。…」

とあり、転借人は賃貸人に対して間接的では無く直接義務を負うことになります。さらに、

民法612条2項「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」

とあります。
賃貸借は賃貸人と賃借人の信頼関係に基づくところが大きいため、無断で賃借物を資料させた場合には解除できるものとしています。
ただ、この解除についてもいわゆる信頼関係破綻の理論

判例(最判昭28年9月25日民集7巻9号979頁)「賃貸借が当事者の個人的信頼を基礎とする継続的法律関係であることにかんがみ、…賃貸借関係を継続するに堪えない背信的所為があったか…(債務不履行があっても)背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては同条の解除権は発生しないと解するべきである」(信頼関係破壊の理論)

としています。

裁判所のイメージ

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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