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借地権相続時の名義変更とは?相続登記の流れ・費用・必要書類を解説

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借地権相続時の名義変更とは?相続登記の流れ・費用・必要書類を解説

借地権相続時の名義変更とは?相続登記の流れ・費用・必要書類を解説

借地権の相続時には、名義変更の手続きが必要です。この名義変更手続きのことを相続登記と言います。
本記事では、借地権を相続した際の名義変更の流れや相続登記に必要な費用、必要書類について詳しく解説します。

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借地権の相続登記の流れ

借地権付き建物の相続登記の流れは以下の通りです。

  1. 遺産分割協議書もしくは遺言書を用意する
  2. 司法書士に登記申請を依頼する
  3. 登録免許税を納税する
  4. 相続登記が完了する

借地権は土地に登記されていないことが多いですが、借地上の建物を登記することで、第三者にその権利を主張することが可能です。ここでは借地権付き建物の相続登記手続きについて紹介します。

①遺産分割協議書もしくは遺言書を用意する

借地権付き建物を相続登記するためには、自身が相続した証拠となる「遺産分割協議書」もしくは「遺言書」が必要となります。

遺産分割協議書とは相続人全員で被相続人(亡くなった方)の財産の分割方法と割合について話し合った内容をまとめたものです。原則遺言書が無い場合に作成しなければいけない書類です。遺産分割協議書などがなければ第三者に借地権付き建物を相続したことを証明することができません。

②司法書士に登記申請を依頼する

遺産分割協議書が作成できた後は、司法書士に登記申請を依頼します。なお、遺産分割協議書の作成代行も司法書士が行ってくれるため、最初から依頼しても問題ありません。

③登録免許税を納税する

不動産の名義変更登記などを行う場合、登録免許税を納税しなければいけません。

登録免許税は登記申請する前に納税する必要があり、固定資産税評価額に税率を掛けたい値を納税します。

登録免許税=固定資産税評価額×0.4%

納税は税務署や法務局ではなく金融機関の窓口で行います。ただし登録免許税が3万円以下であれば収入印紙で納付することが可能です。

④相続登記が完了する

登録免許税を納税し、司法書士が登記申請を行えば、おおよそ1週間から2週間前後で登記が完了します。ただし、2月3月は新築住宅や新築アパートの完成時期と重なり、多くの登記申請が重なることから1か月以上かかるケースもあるため注意してください。

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借地権付き建物の相続登記に必要な書類

借地権の名義変更手続き(相続登記)には、亡くなった方に関する書類と相続人に関する書類が必要です。
また、遺産分割の方法によって、必要書類が異なるため詳しく解説します。

1. 亡くなった方(被相続人)に関する書類

  • 戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍謄本)
    出生から死亡までの連続した戸籍の記録が必要です。これにより、被相続人の死亡の事実と、相続人との関係を証明します。
  • 住民票の除票
    最後の住所を証明する書類です。
  • 固定資産税評価証明書
    相続する借地権の評価額を証明する書類で、登録免許税の計算に必要です。所在地の市区町村役場で取得します。

2. 相続人に関する書類

  • 戸籍謄本
    相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
  • 住民票
    相続人全員の現在の住民票が必要です。
  • 印鑑証明書
    相続人の中で、遺産分割協議に参加する方全員の印鑑証明書が必要です(遺産分割協議が必要な場合)。発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いです。
  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的な本人確認書類のコピーが必要です。

3. 相続する借地権に関する書類

  • 借地権に関する契約書
    借地契約書、賃貸借契約書など、借地権の内容を証明する書類のコピーが必要です。
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
    相続する土地の登記情報を確認するために必要です。法務局で取得します。
  • 被相続人の住民票の除票(登記簿上の住所と異なる場合)
    登記簿上の住所から転居している場合、住所の繋がりを証明するために必要です。

4. 遺産分割に関する書類(遺言書がない場合)

  • 遺産分割協議書
    相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意した内容を記載した書類です。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

5. 遺言書がある場合

  • 遺言書の謄本または正本
    公正証書遺言の場合は公証役場で、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認済みの遺言書が必要です。
  • 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本
    遺言者が亡くなったことを証明する書類です。
  • 受遺者(相続人以外に遺贈された場合)の住民票
    受遺者の住所を証明する書類です。

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借地権付き建物の相続登記にかかる費用

借地権付き建物の相続登記にかかる費用は数十万円程度となります。主な費用は以下の通りです。

  • 登録免許税・・・固定資産税評価額×0.4%
  • 司法書士への報酬額・・・6万円~10万円程度
  • 各種書類取得費用・・・2,000円~1万円程度

仮に固定資産税評価額が2,000万円の場合、15万円から20万円前後の費用がかかります。固定資産税評価額は固定資産税納税通知書に記載されているため、確認してみましょう。

また、新築の建物の場合は固定資産税は翌年に課せられる税金であるため、納税通知書が手元にありません。その場合は、司法書士などに計算してもらいますが、一般的には「本体価格の50%〜60%」が固定資産税評価額の目安となります。

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借地権を名義変更しないとどうなる?

借地権の相続登記を怠ると、以下のような不利益があるため注意が必要です。

  • 第三者へ借地権を対抗できない
  • 10万円の罰則金
  • 担保設定できない
  • 売却手続きができない

第三者へ借地権を対抗できない

相続した借地権を登記しない場合、その借地権を第三者(例えば、地主が土地を売却した場合の新しい所有者など)に対して主張することができなくなる可能性があります。

借地借家法第10条では、借地権者が土地の上に登記された建物を所有していれば、借地権の登記がなくても第三者に対抗できるとされていますが、建物の登記が故人名義のままでは、相続人が借地権者であることを明確に主張するためには相続登記が必要です。

10万円の罰則金

不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産(借地権を含む)の所有権を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

担保設定できない

相続した借地権を担保に入れて融資を受けようとする場合、金融機関から相続登記を求められることが一般的です。登記が完了していないと、担保権の設定ができず、融資を受けられない可能性があります。

売却手続きができない

将来的に借地権を売却したいと思っても、相続登記が済んでいないと、買主に権利を移転することができず、売却の手続きを進めることができません。

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まとめ

相続登記は2024年4月1日より義務化され、借地権付き建物も該当します。相続で建物を継承する人は、相続登記しなければ10万円以下の過料が課せられるため注意しなければいけません。

また相続の手続きは複雑であり、司法書士などの専門家に相談しながら手続きしなければ、申告・納税期限の10か月に間に合わなくなる可能性も高いです。

当社は借地権を専門に取り扱う不動産会社として、相続登記から売却までのサポートを行ってきた実績がございます。売却前提であれば、相続登記にかかるお客様負担はなしでご対応させて頂いているため、借地権に関して悩んでいる方はぜひ中央プロパティーへご相談くださいませ。

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この記事の監修者

永田 泰伸ナガタ ヤスノブ

司法書士

司法書士。福岡県出身。東京司法書士会所属。司法書士ALBA総合事務所代表。借地権や底地の名義変更、遺産分割協議、不動産登記など借地権を始めとした不動産相続に関する手続き・対策の専門家。親切・安全・丁寧がモットー。

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