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【弁護士Q&A】借地人と連絡が取れません|弁護士Q&A

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コンテンツ番号:15546

【弁護士Q&A】借地人と連絡が取れません

借地人がどこにすんでいるかわからないので連絡等ができません。
約2年前から借地人所有の建物に借地人は住んでいないようで、空き家の状態になっています。借地料は銀行への振込みで行われているのですが、借地人本人と連絡が取れません。
借地料の値上げについて交渉したいのですが、このように連絡が取れずに困っています。どうしたら良いでしょうか?

まず、借地契約書の中に緊急連絡先や連帯保証人の記載がある場合は、そうした関係者を通じて借地人本人とコンタクトを取れないか試みる必要があります。また、借地人の勤務先の情報を聞いたことがあるなら、そこに問い合わせてみるのも一案です。

ご自身で可能な調査を尽くしたがなお借地人が見つからない場合ですが、残る調査方法としては、弁護士に依頼する方法が考えられます。弁護士は、職権により住民票や戸籍の調査を行なうことが可能であるため、そこから新たな情報が得られることがあります(例えば、当該借地以外に借地人の住民票の住所が移っていることが判明するという可能性もあります)。

あるいは、ご相談者様が借地人の携帯電話の番号を控えていて、少なくともその番号が解約されていなければ、その番号の情報をもとに、番号を保有する携帯会社に照会をかけて、契約者の氏名等を調査するという手段も考えられます。

但し、弁護士照会には正当な理由が必要ですし、正当な理由の有無は照会先が判断することになりますので、照会に対して常に回答が得られる保証はありません。また、仮に回答があったとしても、こちらが望んでいた情報が得られずに終わる可能性も当然あります。そして、弁護士照会には、相応の費用が掛かってくる点も注意が必要です。

これらの手段を尽くしても連絡が取れず、所在が不明という場合には、公示送達の方法を利用して、借地人宛に通知を出したり、借地非訟の申立てを行なうことが考えられます。

但し、本件の場合、連絡は取れないが、現行地代は契約通りに支払っているという稀有なケースのため、地代の履行遅滞を理由に契約解除・明渡を請求する、という状況ではありません。

取り得るとしたら、公示送達の方法による、地代増額請求の通知ないし地代増額請求の非訟申立という手段になるかと思われます。

まとめ

  • ご自身で調査を尽くしても連絡が取れない場合、弁護士に調査を依頼することで、新たな情報が得られる可能性があります。
  • それでもなお所在が分からない場合は、公示送達の方法を利用しての手続が考えられます。

この記事の監修者

都丸 翔五トマル ショウゴ

社内弁護士

当社の専属弁護士として、相談者の抱えるトラブル解決に向けたサポートをおこなう。
前職では、相続によって想定外に負債を継承し経済的に困窮する相続人への支援を担当。これまでの弁護士キャリアの中では常に相続人に寄り添ってきた相続のプロフェッショナル。

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