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借地権者が底地を時効取得することはありますか?|底地の売却・相続

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作成日:
コンテンツ番号:1774

借地権者が底地を時効取得することはありますか?

地主Aが亡くなりA と借地権設定契約を行なっている借地人Bが底地を時効取得できず、相続人CがAの底地を相続する図

地代の支払いがあれば原則としてありません。

詳細解説

民法612条

1項 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2項  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

とあります。1項が悪意取得、2項が善意取得と呼ばれるものです。どちらも「所有の意思をもって」とあり、所有権がある意思が無ければ、そもそも時効により所有権を取得することは出来ません。

例えば、事例のように地代を支払っている場合、「土地を借りている」ということ、つまり、土地の持ち主ではないことを認めているので、「所有の意思をもって」と言う条件が満たされず、借地権者が底地を時効取得することはありません。

  • ただし、逆を言えば、借地権者が地主に対して地代も払わない場合、時効取得することがあります(諸条件を充足する必要はあります)。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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