\ 無料相談・査定をする /

第三者保護(詐欺や錯誤、強迫)とは|用語集

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:1938

第三者保護(詐欺や錯誤、強迫)とは

第三者保護(詐欺や錯誤、強迫)のイメージ

虚偽表示

民法94条

1項:「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」

2項:「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

とあります。この条文は権利外観の法理と言って、権利があたかもある可能なような外観を信じて介入してきた第三者を保護しようとする際に類推適用という形でよく使われる条文です。

例えば、本人Aが相手方Bの承諾なく、AB間の売買を仮装しCが買い受けた場合で、第三者Cは善意の第三者であれば保護されます。通謀自体は無い者のあたかも権利があるかのような外観なため、94条2項を類推適用し調整を図っています。

三者保護(詐欺や錯誤、強迫)の図

詐欺、脅迫

民法96条
1項:「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
3項:「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」

引用元: より

96条1項は詐欺または強迫による取り消しについての規定です。96条3項は詐欺による取り消しのみ規定しており、詐欺のみ善意の第三者に対抗することができません。強迫に関してはこのような規定がありません。つまり脅迫の場合は第三者が善意であっても強迫された者が保護されるということです。

三者保護(詐欺や錯誤、強迫)の図

詐欺の場合は被詐欺者に帰責性があります(騙された落ち度がある)のに対し、強迫の場合は脅迫された人には帰責性は低いといえます。このようなことから詐欺よりも強迫された人が保護されるよう、強迫による取り消しの場合には善意の第三者に対しても対抗できるようにしています。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら