借地権の相続時は、新法での契約になる?|弁護士Q&A
借地権の相続時は、新法での契約になる?
親から借地権を相続。名義がかわるタイミングで、新法で契約し直すことは可能なのでしょうか。
一度契約を解除し、もう一度契約をするという方法であれば可能です。 旧法下にあった借地権を自動で新法に切り替えることや、更新契約や相続をもって新法に切り替えることはできません。
詳細解説
この新法の適応には、あくまでも平成4年8月1日以降、新たに借地契約を締結される場合に限られており、それ以前については、契約期間の満期が来たとしても、その後の契約には、旧法が適応されます。現在の法律上では、旧法の借地権はお貸ししている限り、半永久的に継承されていく事になります。
新法に切り替えるためには、旧法で結んでいる契約を借地人さんの合意を得て解約し、新たに新法での契約を締結することが必要となりますが、借地人の権利を意図的に弱めたとされ、無効になる可能性もあります。地代の見直しや返還時の取り決めなど、双方にメリットになる条件で契約を締結できる場合は、弁護士に相談して新法への切り替えが可能です。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。