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滞納されている地代を回収する方法とは?|底地の売却・相続

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:3112

滞納されている地代を回収する方法とは?

借地人が地代を支払ってくれません。回収する方法や注意点はありますか?

裁判外での方法

1. 当事者間での話し合い

まずは、当事者間での話し合い・交渉による解決が望ましいことはいうまでもありません。

  • なお、賃料を支払わないような借地人です。

話し合いで妥協点や約束を取り付けられた場合には、支払い方法や期限等について合意書など書面を取り交わしておくことを推奨致します。

2. ADR等の利用

裁判外紛争解決機関(ADR)を利用する。
ADRは、第三者である委員等が話し合いを取りまとめてくれます。

裁判上での方法

1. 通常の訴訟

なかなか支払ってくれない場合には訴訟に打って出るしかありません。ここで提起するのは通常訴訟はと考えられます。
具体的には請求する滞納賃料額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が第一審となり、それぞれに応じて、提起することになります。

2. 少額訴訟

訴額(賃料滞納額)が少額である場合は「少額訴訟」という訴訟手続もあります。

  • 少額訴訟は訴額が60万円以下の場合にのみ提起できる特殊な訴訟手続です。

基本的に短期間(わずか1日)で訴訟手続が終結するという簡易・迅速な訴訟手続です。場合によってはこちらを検討する方が良いかもしれません。

3. 強制執行手続

1、2により、無事勝訴できたからと言って、必ず支払ってくれるとは限りません。そこで、強制執行手続きにより滞納の賃料を回収することになります。強制執行手続きは、その判決に従うのですが、訴訟とは別個の裁判手続になります。訴訟とは別に新たに裁判手続を申し立てる必要があります。

滞納されないようにするのが一番ですが、滞納されても1か月分や2か月分であれば、滞納額も少額ですぐに支払ってくれるかもしれません。長期間放置せず、素早い対応が必要です。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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