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道路に接していない借地権を買い戻す意味|底地の売却・相続

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作成日:
コンテンツ番号:3372

道路に接していない借地権を買い戻す意味

道路に接していない借地権を買い戻す意味はあるか?

道路に接していない家屋について規定している法律を見てみましょう。

建築基準法43条1項:「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。…」

とあります。建築基準法上の道路で道路の幅が4m以上ある道路に敷地が2m以上接道していない土地は建物を新築することができません

道路に接していない借地の図

現在、建築基準法に適合していないため、取り壊しの後は建物が再築できない場合の物件を再建築不可物件とも言います(23区内で1,000万円程度の家屋はそのような場合が多い)。当然、再築不可物件の家屋土地の買取価格は通常よりもかなり安くなってしまいます。

これを解消するためには隣接する土地の所有者に土地を譲ってもらうことで、建築基準法に適合するようにするか、建築基準法43条1項の但し書きの申請を行うことが考えられます。

建築基準法43条1項:「…ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」

この許可がもらえれば、再建築不可物件ではなくなるため売却価格はかなり高くなる可能性が高いです。

  • 仮に上記方法ができない場合でも再築ができないだけで、大規模修繕をすることはできますので、借家として賃貸する方法もあります。

また、隣人に売れる可能性もあります。その目的用途によって、道路に接していない借地権でも価値は十分ございます。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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