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使用借権(使用貸借)と
借地権の違いとは何ですか|弁護士Q&A

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作成日:
コンテンツ番号:3400

使用借権(使用貸借)と
借地権の違いとは何ですか

違いとは何か?のイメージ

質問 【借地権者】使用借権(使用貸借)と借地権の違いとは何ですか。

使用貸借とは他人の物を無償でかりて、使用収益をする契約になります。ポイントは「無償」です。

使用借権(使用貸借)と借地権の違いについて

民法593条:「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」

とあります。例えば、友人から本を無償で借りる場合も厳密には使用貸借に当たります。

A「後で返すね」B「貸すよ」と言い、本を無償でAが友人Bから無償で借りる図|

無償ということもあり、通常の賃貸借よりも保護される範囲は狭くなっています。

民法597条1項:「借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。」

同条2項:「当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。」

同条3項:「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

とあります。特に返還の時期や使用収益の目的を定めていない場合には貸主はいつでも返還請求をすることができ、借主はこれに応じなければなりません。土地であっても直ちに返還する必要があります。

賃貸借と使用賃借の異同

賃貸借使用賃貸
債権関係債権関係
有償無償
目的物の新所有者に対抗可能目的物の新所有者に対抗不可
対抗要件を具備すれば妨害排除請求も認められるそもそも妨害排除請求権は認められない
貸主の修繕義務あり貸主の修繕義務なし

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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