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原状回復義務 (建物賃貸借における原状回復義務)とは|用語集

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原状回復義務 (建物賃貸借における原状回復義務)とは

現状回復イメージ

意義:部屋や建物の借主が、契約終了時に目的物を契約締結時の状態に戻して貸主に返還すべき義務のこと

現状回復イメージ

詳細解説

(借主による収去)

民法598条:「借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。」

(使用貸借の規定の準用)

民法616条:「第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。」

とあるように、例えばアパートやマンションの賃貸借契約が終了した際、賃借人は刈り始めた状態に戻す義務があります。賃貸物件に住んだことのある方はご存知かもしれませんが、(建物)賃貸借契約する際に、「賃貸借契約終了後には、賃借人は物件を「原状に回復して」明け渡さならければならない」旨が規定されているのが通常です。

賃貸人は賃貸借契約が終了の際は、この原状回復義務条項に基いて、畳や床の傷の補修・クロス張替え・鍵の交換費用などの原状回復費用として敷金から控除されるということがあったと思います。建物の経年劣化や賃借人の通常使用に基づく損耗は、賃借人の原状回復義務の範囲には入らないのが原則で、そのような劣化分を回復するための修繕などの費用は、賃貸人が負担する必要があります。

しかし、賃借人の故意・過失に基づく建物の劣化などは、賃借人の原状回復義務の対象であり、賃借人の負担で原状回復をしなければなりません。

♦参考判例:最判平成17年12月16日判決

判旨:「賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には、特約のない限り、通常損耗に係るものは含まれない

  • 借地権の場合、借地期間満了時には更地にして土地の返還を地主が求めるケースが多いです。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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