借地権の
売却サポート
「地主から譲渡承諾が得られない」
「相続した空き家を放置している」
「地主とのトラブルを抱えている」
そんな借地権も、当社なら売却可能です
無料でご相談ください
サービスの特徴 features
借地権に強い弁護士が在籍
地主との交渉も当社が代行

地主様との交渉では、単なる話し合いだけでなく、借地借家法や関連法規に基づく専門知識と、豊富な交渉経験が不可欠です。
私たちは、借地契約の内容を詳細に分析し、法的な根拠に基づいた交渉戦略を考えます。地主様に対して、お客様の権利を適切に主張し、不当な要求には毅然と対応します。
譲渡承諾が得られないケースや更地での返還を求められるケースも、私たちにご相談ください。

面談時に弁護士が同席し、地主とのトラブルなど、法律的な疑問をその場ですぐに相談可能。
専門家の確実なアドバイスにより、迅速かつ的確な意思決定をサポートします。

売買契約書などすべての書面を、弁護士が専門的な視点で事前に精査。
契約の不備や将来不利になる条項、隠れたリスクを洗い出し、お客様の権利が守られる安心・確実な取引を実現します。

ご売却後の借地非訟の手続きの進捗によっては、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。
その場合も、弁護士が継続的にサポートしますので、ご安心ください。
建物の解体や空き家の片付けは不要
現況のままで売却が可能

当社では、建物の解体やお家の中に残っている遺品の整理は不要で、現況のまま売却が可能です。
地主様から「更地にして返還してほしい」と言われている場合も、当社にお任せください。
解体費用や残置物の撤去にかかる売主様の費用負担は、一切ございませんのでご安心ください。
最高値を提示した買主とマッチングできる
借地権専門オークション

当社では、業界唯一の「借地権専門オークション」を行っています。
当社のオークション制度は、複数の購入者による競争原理を利用し、あなたの借地権付き建物を最高値で買ってくれる買主とのマッチングを実現します。
当社独自の投資家ネットワークに情報を登録。約900人の投資家が一斉入札により、価格競争が行われます。
買取業者では、実現できない高値でのご売却が可能ですので、ぜひ査定額を他社と比較してみてください。
結論、買取業者よりも高く売却できます
買取業者は、お客様から底地を買い取った後、付加価値をつけたり権利調整を行ったりした上で、最終的に第三者へ転売することで利益を得ています。
つまり、買取の目的は「できるだけ低く仕入れ、高く転売する」ことにあります。
そのため、買取価格は、転売時の利益を見込んだ金額となるため、市場価格より安く提示されることになります。
当社は、仲介業者のため買取業者より高値でのご売却が可能です
以下よりお問い合わせください。
ご利用料金 Usage fee
当社では、通常売却にかかる次の費用が、すべて0円です。
- 仲介
手数料 - 登記費用
- 印紙代
- 測量費用
- 残置物
撤去費用 - 解体費用
- 弁護士
費用 - 地主への
承諾料 - 借地非訟
の裁判
費用
売買代金から差し引かれる諸費用がないため、売買価格がそのままお客様の手取り額になります。
上記費用は買主様にご負担いただきます。
ご売却事例 Sales Examples
東京都、大阪府、京都府、神奈川県、愛知県、福岡県、埼玉県、兵庫県、宮城県、広島県、沖縄県、 千葉県、熊本県、静岡県、北海道、奈良県、石川県、長崎県、鹿児島県、岡山県、滋賀県、大分県
上記以外の場合も、ご売却可能な場合がございますのでまずフォームよりはお申し込みください。




こんなお悩みを解決します!
- 借地権を相続して困っている
- 地主が借地権を買い取ってくれない
- 地主に更地返還を迫られている
- 地主が売却・更新を認めてくれない
- 地主への交渉を代行してほしい
- 空き家の地代を払いたくない
- 地代の値上げに応じたくない

以下よりお問い合わせください。
センチュリー21中央プロパティーの専門家紹介
弁護士・司法書士・不動産鑑定士など、20名以上の専門家と提携。
借地権のプロフェッショナルが、安心&スピーディな売却をサポートします。
弁護士
よくあるご質問 FAQ
借地権売却の流れは、以下の通りです。
①借地権の評価・査定を行う
②地主に交渉し譲渡承諾を得る
③地主と譲渡承諾の内容を協議する
④販売活動開始
⑤買主と地主間で契約条件の確認
⑥売買契約の締結
⑦借地権の引き渡し(決済)
より詳しい流れや、地主との交渉を成功させるポイントについては、以下の記事で解説しています▼
https://www.century21-sell.jp/reading/11180/
なお、当社センチュリー21中央プロパティーでは、契約内容の確認や地主への交渉もすべて代行します。
借地権を売却する場合、地主の承諾は必要です。
当社では、地主の承諾なしでも借地権売却のサポートが可能です。
なぜ地主の承諾が必要なのか、その法的根拠などについて、詳しくは以下の記事で解説しています▼
https://www.century21-sell.jp/reading/14612/
借地権を売却する場合、以下の方法があります。
・地主に売却する
・第三者に売却する
・等価交換を行う
・同時売却する
詳しくは、以下の記事をご覧ください▼
https://www.century21-sell.jp/reading/11180/
当社は、仲介手数料はじめ、諸費用0円で売却をサポートします。
一般的に、買取業者よりも仲介業者の方が借地権を高く売却できます。
手取りを増やすために、弁護士相談費用や仲介手数料がかからない不動産会社を選ぶことも重要なポイントです。
借地権を少しでも高く売却するためのポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています▼
https://www.century21-sell.jp/reading/14163/
査定額を知りたい方は、当社の借地権無料査定サービスをご利用ください。






















