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借地権買戻しとは|用語集

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コンテンツ番号:1348

借地権買戻しとは

不動産登記法画像

地主が借地権を買い戻すことにより、借地関係を解消し、自ら利用、または処分する方法です。借地権を買戻し、底地と合わせて完全な所有権の土地とすることを目的とします。

詳細解説

時代の流れと共に、借地として土地を貸していても地主にとってメリットが少なくなっている底地(土地賃借権負担付の土地)を、自ら利用するために借地人から買い取る手段です。
その好機は以下の時期が挙げられます。

  1. 借地権譲渡の申し出があったとき

  2. 建て替えの申し出があったとき

  3. 借地上の建物を賃貸するほか、利用形態の変更の申し出があったとき

  4. 借地契約の更新時期

中でも借地権の譲渡の申し出があったときは比較的安価で買い戻すチャンスといえます。
借地権単独では、第三者に売却しづらい、売却できたとしても非常に安価になってしまうことから、比較的安価に買戻しが可能と考えられます。

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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