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借地人が立ち退かない場合どうするべき?|底地の売却・相続

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作成日:
コンテンツ番号:1663

借地人が立ち退かない場合どうするべき?

地代の滞納を理由として借地権設定契約を解除した場合、解除後は借主の建てた家屋を取り壊したりすることは可能ですか。なかなか明け渡さず、困っています。

賃貸借契約(借地権設定契約)が地主によって解除された場合、解除された時点から借地権者は権限を失い不法占拠状態となります。しかし、だからと言って、敷地内の物を搬出したり、建物を壊したりすることは許されません。

建物を取り壊す事を否認するイメージ

自力救済は禁止されている

正当な権利者であっても正式な(裁判等の)手続きによらずに、実力で自分の権利を実現することを自力救済と言います。例えば窃盗された物を窃盗し返すということを自力救済と言います。自力救済を認めてしまうと実力で権利を実現しようとし、社会が混乱し秩序が乱れてしまいます。そのため、いくら正当な権原があっても、正当な手続きを踏んだうえでなければならないということになります。

上記のように自力救済は禁止されていますので、地主が契約を解除した後に実力で借主を追い出すことは、当然許されません。そればかりか、違法行為として損害賠償責任や刑事罰(住居侵入罪、建造物侵入罪や器物損壊罪等)となることもありますので、ご注意ください。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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