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代位弁済とは|用語集

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コンテンツ番号:1311

代位弁済とは

詳細解説

第三者(保証人等)が、債務者に「代位」して債権者に「弁済」することをいいます。

民法499条:「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」
民法500条:「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」

引用元: より

とあります。499条が任意代位、500条が法定代位と呼ばれるものです。法定代位は債権者の同意が必要ですが、法定代位は債権者の同意は不要な点が異なります。

「正当な利益を有する者」とは、例えば、物上保証人や抵当不動産の第三取得者、後順位抵当権者、抵当不動産の賃借人、保証人、連帯債務者等がこれに当たります。弁済が無いと影響を受けてしまう者=正当な利益を有する者ということが出来ます。

効果

弁済による代位が行われると、債務は消滅します。そして、債権者たる地位を弁済者が有することになります。
つまり、弁済者は自己の求償権の範囲内(例:負担する保証範囲で)債務者に対して

  1. 履行請求権、損害賠償、請求権や、

  2. 債権者が有していた人的担保(保証人や連帯保証人)、物的担保(抵当権)等一切の権利を行使すること

が出来るようになります。

具体例

BがAから100万円の借金に際しCが保証人となったとします。そしてCがBに代わってAにこの100万円を弁済すると、もしBが借金の際抵当権を設定していた場合にはそれをそのままCに移転させるということです。CとしてはAに支払った借金をB支払ってくれない場合には、Aの有していた抵当権を実行することが出来ます。

代位弁済のイメージ図

この制度は、以下のメリットがあります。

  1. 弁済者は求償権が確保され、安心して弁済が出来る

  2. この制度によって第三者からの弁済が促されることになり、債権者の利益になる

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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