借地権の買取や譲渡承諾を地主に拒否された場合の解決策【弁護士が解説】

目次
借地権の売却をご検討の際、地主自身に借地権の買取を断られたり、第三者への譲渡の承諾が得られなかったりする状況に直面されるケースは少なくありません。
地主との円滑な関係性構築は重要である一方、借地借家法により借地人の権利も保護されています。
この記事では、地主に買取や譲渡承諾を拒否された場合に取るべき適切な対処法について解説いたします。
地主との関係性についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。
借地権の売却には「地主の承諾」と「譲渡承諾料の支払い」が必要
借地権付き建物は、売却できます。
しかし、地主以外の第三者に借地権を売却するには「地主の承諾」と「譲渡承諾料の支払い」が必要です。
地主の承諾が得られない場合は、借地非訟手続きを経て、地主に代わりに裁判所に譲渡承諾を貰う必要があります。
地主の承諾を得ずに借地権を第三者へ譲渡(売却)すると、契約違反となります。
譲渡承諾料は法的に決められている費用ではありませんが、支払うのが慣習となっており、相場は借地権価格のおおよそ1割(10%)程度とされています。
譲渡承諾料は「名義書換料」や「名義変更料」とも呼ばれています。
※地主に借地権付き建物を買い取って貰う場合は、譲渡承諾料は不要です。
地主が「借地権の買取」を拒否する理由

地主自身が借地権を買い取ることを拒否する背景には、主に以下のような理由があります。
- 買取のための資金がない
- 買い取るメリットを感じない
- 借地人との関係性が悪い
1. 【資金不足】買取にかかるまとまった資金が用意できない
地主が借地権を買い戻すには、当然ながら借地権の価格に見合う現金を準備しなければなりません。
しかし、すべての地主が数百万円〜数千万円規模の資金をすぐに用意できるとは限りません。
よくあるケースは以下の通りです。
よくあるケース
- 年金生活中の地主で、大きな出費は避けたい
- 他に複数の借地を抱えており、現金化できない
- 収入より固定資産税や管理費の負担が重くなっている
このように、「買いたくても買えない」という事情があるケースは少なくありません。
2. 【経済的合理性がない】買い戻すメリットを感じない
地主にとって、借地権を買い取ることが必ずしもメリットになるとは限りません。
よくあるケース
- 土地を取得しても活用予定がない(空き地になる)
- 借地人からの安定した地代収入が消える
- 土地を買い戻すことで、固定資産税や管理の負担が増える
地主にとっては、今のまま借地契約を継続していたほうが、
- 管理がラク
- 継続的な収入が得られる
- リスクが少ない
と考えることも多く、買取に消極的になる傾向があります。
3. 【関係性の悪化】借地人に対する不信感・感情的対立
借地人との人間関係が悪い場合、感情的な理由で買取を拒否されるケースもあります。
よくあるケース
- 地代の滞納が何度もあった
- 増改築の無断実施やトラブルがあった
- 契約更新や更新料を巡って過去に揉めた
このような経緯があると、地主は「関わりたくない」「売却に協力するつもりはない」と考え、買い取りどころか、借地権の譲渡や更新にも非協力的になることがあります。
地主が「第三者への譲渡」を拒否する主な理由

借地人が見つけてきた買主への売却(譲渡)を地主が承諾しないのには、以下のような理由があります。
- 新しい借地人がどのような人物か分からない不安
- 面倒な手続きをしたくない
- 高額な譲渡承諾料が欲しい
1. 【不安】新しい借地人がどんな人物かわからない
地主が譲渡に消極的な最大の理由は、「新しい借地人が信頼できる相手なのか分からない」という不安感です。
地主にとって土地は大切な資産であり、
- 地代をきちんと払ってくれるのか
- 周囲とトラブルを起こさないか
- 土地を丁寧に使ってくれるか
といった点を非常に気にします。
新しい借主が非常識な言動をしたり、土地を乱雑に利用したりすることで、近隣住民や他の借地人との間にトラブルを起こし、地主様の評判や管理の手間が増えることを懸念します。
また、外国人や営利を目的とする法人が買主となった場合、文化や目的の違いからくる管理の難しさ、あるいは将来的な関係性の変化に強い抵抗感を持つことがあります。
他にも、過去に別の借地人との間で地代の増額交渉や更新、建物の建て替えなどでトラブルを経験している地主様は、新しい借主との関係構築に特に慎重になり、譲渡そのものに消極的になりがちです。
2. 【煩雑さ】手続きや新契約を面倒に感じる
借地権の譲渡には、以下のような書類作成や契約変更が発生します。
- 譲渡承諾書の作成
- 新借地人との契約の再締結または更新
- 登記や公正証書などの手続き確認
地主が高齢であったり、複数の土地を持っていたりすると、「これ以上手続きを増やしたくない」「知らない人との契約は煩わしい」という気持ちから、手続き自体を避けるために譲渡を拒否するケースがあります。
3. 【金銭的思惑】高額な譲渡承諾料を要求している
地主によっては、譲渡承諾の見返りとして、相場を大きく超える金額の譲渡承諾料を要求することがあります。
このようなケースでは、
- 実質的に譲渡を阻止しようとしている
- 拒否ではなく、金銭面での駆け引きをしている
とも考えられます。
譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%程度とされていますが、地主の言い値によってはこれを大きく上回ることもあります。買主や売主がその金額を負担できなければ、結果的に売却が断念される可能性も出てきます。
地主に買取や譲渡を拒否されないための借地権の売却交渉
借地権の売却は、地主の事情や交渉の進め方によって拒否される可能性もあります。
スムーズな借地権売却のために押さえておきたいポイントは、以下の3点です。
- 相手(地主)の意向や条件を確認する
- 売却・買取の相談は早めに地主に伝える
- 直接交渉せずに専門家を仲介に入れる
ポイント①:相手(地主)の意向や条件を確認する
交渉の第一歩として、まずは地主の意向を丁寧に確認しましょう。
地主自身が買い取る意思があるのか、第三者への売却なら承諾するのか、あるいはその両方を拒否するのか、地主のスタンスを把握することが交渉のスタートラインです。
頑なに拒否されるケースもありますが、中には売却を承諾する代わりに何かしらの条件を提示されるケースがあります。
例えば、「滞納している過去の更新料を払って欲しい」「これを機に地代を増額させてほしい」など、金銭的な対価でもって承諾条件としてくるケースです。
この場合は、安易に地主の言いなりになることは避け、弁護士や借地権専門の不動産会社等に相談し、その条件が法的に妥当な範囲かを見極めましょう。
また、珍しいケースではありますが、地主から「等価交換」を提案されることもあります。
等価交換は、借地権の一部と地主の所有権(底地)の一部を等価で交換することで、土地の所有権を地主と借地人で分け合う手法です。
借地権の状態よりも完全所有権の土地にすることで、買い手が見つかりやすく、高額売却しやすい点で借地人・地主ともにメリットのある手段です。
いずれの場合も、借地権の売却交渉は、専門的な知識が必要不可欠ですので、早い段階で専門家のサポートを受けるようにしましょう。
センチュリー21中央プロパティーには、借地権の専門家のみが在籍しており、何かと難しい地主との交渉も、円滑に代行可能です。
【地主との交渉を代行】借地権売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
ポイント②:売却・買取の相談は早めに地主に伝える
借地権の売却を検討する状況として、ライフプランの変更等、やむを得ない事情があることがほとんどでしょう。
早く地主から承諾を得て、売却に向けて動き出したい気持ちはわかりますが、一方的な主張では地主は協力的な姿勢を見せくれない可能性が高いです。
前提として、地主との日々の関係性を良好にしておくことが大切です。(例:地代の支払いを滞納しない、土地の利用方法について事前に相談するなど)
また、地主への配慮として、売却や買取希望のの意思はできるだけ早めに地主に伝え、誠意をもって事情を説明し、双方で納得できる落としどころを検討できるだけの時間的猶予を持たせるようにしましょう。
【地主との交渉を代行】借地権売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
ポイント③:直接交渉せずに専門家を仲介に入れる
地主への買取交渉であれ、第三者への譲渡承諾の交渉であれ、民法や借地借家法、不動産取引の知識がない借地人が圧倒的に不利な立場に置かれがちです。
なぜなら、借地権は通常の不動産と異なり、地主と借地人という複数の権利者が存在するなど、非常に特殊な性質を持っているからです。
売却の際には、地主との繊細な権利調整や、場合によっては本記事で後述する「借地非訟」といった複雑な法的手続きも必要になります。
無理に自分で交渉を進めて関係性がこじれてしまうと、解決に向けた選択肢が狭まってしまう可能性があります。
交渉が少しでも難航しそうだと感じたら、すぐに専門家へ相談しましょう。
借地権の専門家とは、不動産トラブルに強い弁護士や、借地権を専門に取り扱う不動産会社です。こうした専門家は、法律と実務の両面から最適な解決策を提案してくれます。
借地権専門の不動産会社の多くは、提携弁護士と協力しながらトラブル解決をサポートしています。
まずは弁護士または借地権専門の不動産会社へ相談してみましょう。
なお、当社センチュリー21中央プロパティーは借地権専門の不動産仲介会社です。
経験豊富な借地権の専門家のみが在籍しており、地主との交渉をスムーズに代行。
また、借地権に強い社内弁護士が常駐しているため、常に法的な課題をクリアしながら、確実・安全にお手続きを進められる点が大きな強みとなっております。
ご相談~売却まで諸費用は全て無料ですので、借地権のトラブルや売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【地主との交渉を代行】借地権売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
地主に借地権の買取を拒否された場合の対処法

地主との交渉の末、地主自身による買取を断られてしまった場合でも、以下の方法で売却できる可能性があります。
- 第三者への売却に切り替える
- 借地権専門の買取業者へ直接売却する
- 「底地との同時売却」を地主に提案する
- 「建物買取請求権」を行使する
買取拒否時の対処法①:第三者への売却に切り替える
地主が買取を拒否する理由が「資金不足」である場合、第三者への売却に切り替えるのが有効です。
まずは借地権専門の仲介業者に相談しましょう。
仲介業者は購入希望者を探してくれるだけでなく、地主への交渉の仕方について的確にアドバイスをくれるうえ、解決の要となる地主との交渉そのものを代行してくれます。
ご自身で無理に交渉を進めて感情的な対立を生む前に、交渉ノウハウや経験が豊富な借地権の専門家に交渉を委ねることが肝心です。
第三者である専門家が法的根拠を示しながら交渉を代行することで、地主も態度を軟化させやすく、一度は断られた買取や第三者への譲渡について、承諾を得られる可能性が飛躍的に高まるのです。
【社内弁護士が常駐】借地権専門の不動産仲介会社・センチュリー21中央プロパティー ≫
買取拒否時の対処法②:借地権専門の買取業者へ直接売却する
地主との交渉がうまくいかない場合や、早く確実に売却したい場合は、借地権を専門に扱う不動産買取業者へ直接売却する方法が有効です。
専門の買取業者は、地主との交渉ノウハウも豊富で、複雑な権利関係の調整も得意としています。
地主への交渉も含めて一任できるため、借地人の精神的・時間的負担を大幅に軽減できます。
一般的に不動産仲介会社よりも売却価格が下がってしまいがちですが、最短数日のスピード売却が可能な場合があります。
買取拒否時の対処法③:「底地との同時売却」を地主に提案する
地主・借地人双方にとってメリットが大きい方法として、「底地との同時売却」があります。
これは、地主が持つ土地の所有権(底地)と、借地人が持つ借地権をセットにして、第三者に売却する方法です。
土地の所有権が一つになるため、借地権単体で売るよりも高く売却でき、結果的に地主・借地人双方の手取り額が増える可能性があります。
地主に「同時売却すれば、地主様にもメリットがあります」と提案することで、買取を拒否していた地主が協力してくれるケースがあります。
ただし、同時売却は売却代金の分配割合などをめぐってトラブルになりやすいという側面もあります。
そのため、地主との交渉を円滑に進め、双方が納得のいく条件で売却するためにも、必ず借地権に強い不動産会社に仲介を依頼することが大切です。
【地主との交渉を代行】借地権売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
買取拒否時の対処法④:「建物買取請求権」を行使する
借地契約の期間が満了し、地主が契約更新を拒絶した場合の最終手段として「建物買取請求権」を行使する方法があります。
建物買取請求権とは、借地契約が更新されずに終了する際に、借地人が地主に対して、借地上に建てた建物を時価で買い取るよう請求できる権利です(借地借家法第13条)。
この権利は「形成権」と呼ばれる非常に強力なもので、借地人が行使の意思を示した時点で、地主の承諾がなくても建物の売買契約が成立します。
ただし、この権利を行使するには、「借地契約の期間満了」と「契約の更新がないこと」が絶対的な条件となります。
そのため、借地人側の都合で契約期間の途中で売却したい場合には、この権利を行使することはできません。
あくまで契約終了時の最後のセーフティーネットと位置づけられるものであり、行使できる場面は限定的です。
また、買取価格は「時価」となるため、必ずしも借地人の希望額で売れるわけではない点にも注意が必要です。
建物買取請求権の行使を検討する際は、法的な判断が不可欠ですので、必ず弁護士などの専門家へ相談しましょう。
第三者への売却を拒否されたら「借地非訟手続き」を検討する

話し合いを重ねても地主に第三者への借地権の売却を拒否された際には、「借地非訟(しゃくちひしょう)」という法的な手続きを検討する方法もあります。
借地非訟手続きとは
借地非訟手続きとは、地主が第三者への借地権の譲渡などを承諾しない場合に、借地人の申立てによって、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与える制度です。
あくまで当事者間のトラブル解決を目的とした手続きであり、どちらか一方の利益を追求する「訴訟」とは性質が異なります。
裁判所の鑑定委員が、物件や当事者たちの状況を総合的に調査し、地主の承諾に代わる許可を与えるか、また許可する場合の譲渡承諾料などを判断します。
どちらか一方に有利な手続きではないことを覚えておきましょう。
【借地非訟もお任せください】借地権売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
借地非訟手続きの流れ
借地非訟手続きの大まかな流れは、以下の通りです。
- 借地非訟を申し立てる
- 裁判官が当事者の意見を聴取
- 解散方法の決定
- 不服申し立て(任意)
借地非訟の「非訟」とは「訴訟ではありません」という意味です。
訴訟ではないため一般傍聴はありませんが、手続きは法廷で行われ、裁判のような形式を用います。
次項から、借地非訟手続きの流れを順番に詳しく解説します。
step1.借地非訟を申立てる
借地非訟をおこなうためには、申立書と関連資料の提出が必要です。
提出先は、借地権が設定されている土地の所在地を管轄する地方裁判所となります。
申立書の様式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
「借地条件変更・増改築許可・更新後の建物再築許可」などさまざまありますが、売却の場合は「土地賃借権譲渡・土地転貸許可申請書」を選びましょう。
ただし、不動産知識のない一般人が自力で申立書を作成し、手続きを進めるのは非常に困難です。
そもそも借地非訟を利用する段階であれば、弁護士に相談するのが一般的です。
なお、借地非訟の申立ては弁護士しか代理人になれないため、一般の不動産会社に代理申請を依頼することはできません。
また、借地非訟を申立てる際には、以下の条件に該当しているか確認しましょう。
- 売却(引き渡し)の前であること
- 売却する相手が決まっていること
- 借地上に建物があること
これらの条件に該当しない場合は申立てができないため注意が必要です。
センチュリー中央プロパティーでは、借地権のトラブル解決に精通した社内弁護士が常駐しています。
相談料・解決に際する手数料は完全無料です。
借地権の売却に際して、「地主と話が進まない」と悩んでおられる方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
【社内弁護士への相談が完全無料】借地権の売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
step2.裁判官が当事者の意見を聴取
借地非訟の申立が受け付けられたら、おおむね1ヶ月〜1ヶ月半ほどで審問期日が指定されます。
審問期日には、指定された場所で、地主・借地人が同席し、裁判官の進行のもとで手続きを行います。
書類だけで完了する手続きではないので、留意しておきましょう。
申立人(借地人)と相手方(地主)がそれぞれの主張を述べ、裁判所からの質問に答える形で進められます。
step3.解決方法の決定
地主・借地人どちらの意見も聞き、鑑定委員の調査結果なども踏まえ、借地権の状態など複数の物事を総合的に判断して、最終的な解決方法が決定されます。
裁判所が「決定書」を作成し、地主と借地人それぞれに正本を送付する形式です。
決定書には、譲渡を許可するか否か、許可する場合の譲渡承諾料の額などが記載されます。
また、地主が自ら借地権を買い取る「介入権」を行使することも認められる場合があります。
これにより、当初は買取を拒否していた地主が、裁判所の決定を受けて最終的に買い取るという形で決着することもあります。
step4.不服申し立て(任意)
裁判所が決定した内容に納得がいかなければ不服申し立て(即時抗告)も可能です。
即時抗告は、決定書の送付から2週間以内に行う必要があります。
また、即時抗告に対する裁判は、高等裁判所が担当します。
【借地非訟もお任せください】借地権売却ならセンチュリー21中央プロパティー ≫
地主に借地権の買取・売却を拒否されたら「センチュリー21中央プロパティー」にご相談ください
本記事では、地主に借地権の買取や第三者への売却を拒否された場合の対処法について解説しました。
借地権は、地主自身に買い取ってもらうか、地主の承諾を得て第三者へ売却するのが基本ですが、交渉がこじれてしまうと、当事者だけで解決するのは非常に困難です。
交渉を円満に進めるためには、地主への配慮を忘れず、誠意をもって早めに相談することが大切です。
もし地主が買取に応じてくれない場合でも、専門の買取業者へ売却するなど他の選択肢があります。
また、交渉が決裂してしまった場合でも、「借地非訟」という裁判所の手続きを通じて第三者への売却の許可を得られる可能性があります。
いずれにせよ、借地権の売却には法的な知識と交渉のノウハウが不可欠です。
トラブルの芽が小さいうちに、あるいは交渉を始める前の段階から、借地権に強い弁護士や不動産会社といった専門家の力を借りることを強くお勧めします。
センチュリー21中央プロパティーでは、地主が買取してくれない、あるいは第三者への売却で地主と揉めているケースでも、豊富な経験を基にした売却サポートが可能です。
面倒で難しい借地非訟の手続きなども、社内弁護士と連携してスムーズに対応いたします。
地主に買取や売却を断られたからといって、諦める必要はありません。
借地人様が損をしないよう、最適な方法をご提案いたしますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

この記事の監修者
弁護士
エルピス総合法律事務所 代表弁護士/宅地建物取引士
東京大学法学部を卒業後、20年以上にわたり不動産法務の最前線で活躍するスペシャリスト。東京弁護士会に所属し、弁護士資格に加え宅地建物取引士の資格も有することで、法律と不動産実務の両面から深い専門知識と豊富な経験を持つ。
特に借地権における紛争解決においては、業界屈指の実績を誇り、借地権更新料問題、地代増減額請求、借地非訟事件、建物収去土地明渡請求など、複雑な案件を数多く解決に導いてきた。
著書に「事例でわかる 大家さん・不動産屋さんのための改正民法の実務Q&A」がある。メディア出演やセミナー登壇実績も多数。