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合意管轄とは|用語集

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コンテンツ番号:1943

合意管轄とは

意義:裁判を提起する際にどこの裁判所で裁判を行うかを合意で決めておくことをいいます。

詳細解説

民事訴訟法第11条第1項:「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」 

「どこの裁判所で裁判を行うか」についてのルールのことを「管轄」と言いますが、この管轄を契約書などにより、取引相手との合意で決めるのが、「合意管轄」です。上記のように、日本は第一審の裁判に不服がある場合、第二審、第三審での裁判ができる「三審制」と呼ばれる制度を採用していますが、そのうち、合意管轄で指定することができるのは第一審についてのみです。

合意管轄には、「専属的合意管轄」と「付加的合意管轄」があります。
専属的合意管轄とは、合意管轄条項で記載した裁判所のみに限定し、それ以外の裁判所への提訴を認めない合意管轄のしかたです。
付加的合意管轄とは、合意管轄条項で記載した裁判所のほかに、民事訴訟法に基づいて決められる裁判所への提訴も認める合意管轄のしかたです。

契約書の合意管轄条項の記載事項としては、

  1. 「第一審についての合意管轄」であることの記載

  2. 「専属的合意管轄」であることの記載

  3. どのようなトラブルについて合意管轄条項を適用するかの記載

  4. 合意管轄する裁判所の記載

が必要です。合意管轄は書面でしなければ効力が発生しないので、必ず書面ですることが重要になります。

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この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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