借地権と底地を第三者に同時売却するには?|借地権の売却・買取
借地権と底地を第三者に同時売却するには?
借地権と底地の同時売却について
底地と借地権の価格はそれぞれを単独で売却するよりも、合わせて売却した時の方が高く売れます。
なぜなら、片方だけですとその利用が制限されてしまっているため、なかなか買い手がつかないからです。もちろん、同時に売却できれば良いのですが、底地は地主、借地権は借地人と、両者の間でもめることが少なくありません。
というのも、この底地と借地権の同時売却という手法は、地主、借地権者の両者ともが売却を同意しなければならないことが大きな理由の一つです。売却のタイミングもそう多くはなく、限られています。借地人が借地を利用している期間はなかなか借地権を合わせて売却することはできません。
借地人としては現に家を建てて住んでいるためです。地主としても借地契約は長期に渡るため、借地人が借地権を売却しても誰が使用するかわからないという不安もあり、なかなか応じてくれない事情もあります。多くは契約の更新時期、地主・借地権者に相続が発生した時期です。
契約更新の時期であれば、地主借地人の双方にメリット(売却価格が高い)等あれば、同時売却できる可能性は高いです。また、相続が発生すると権利関係が複雑化してしま士地主側、借地側共に現金化を望む場合も考えるところでしょう。
このように見直すタイミングさえ合えば、地主・借地権者の双方にメリットがあるため、双方は同時売却の検討すべき、相談を持ち掛けるべきであるとも言えます。
同時売却をしたい場合は地主・借地人で協議する必要があります。地主側としては土地を手放してしまうわけですから、なかなか売却に応じてくれないこともあります。
過去に借地人が地主に同時売却の相談を持ち掛けたところ、失敗しただけでなく、関係性も悪化したとの相談もありました。同時売却を地主側に持ちかける際は、借地人が売却したい正当な理由、根拠を明確に明示し交渉する必要があります。
また、根拠や理由があるだけでは足りず、地主側の理解をしっかり得ることが何より重要になります。借地人が地主に直接訴えることが難しいケースも多々あります。
当社ではこの種のトラブルを数多く解決して参りました。このようなお悩みをお持ちの方は、是非、当社にご相談ください。経験が豊富な専門家がベストな解決へ導きます。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。