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親族の範囲とは|用語集

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親族の範囲とは

親族の範囲とは

(親族の範囲)
民法725条:「次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族」

引用元: より

  • 姻族とは、婚姻によって発生する血縁関係です。

(親等の計算)
民法726条1項:「親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。」
同条2項:「傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。」

引用元: より

親族の範囲の図

親等の計算は、相続の際に重要になります。法定相続人は、まずは親族の第一順位にあたる配偶者と直系卑属、地祇に第一順位がいなければ第二順位にあたる配偶者と直系尊属、そして、第一順位、第二順位共にいなければ、第三順位になっている配偶者と兄弟、姉妹となっていきます。

(親族間の扶け合い)
民法730条:「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」

引用元: より

とあるように、直系血族、同居している親族は相互に扶養義務を負うことになります。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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