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借地非訟(借地借家法41条以下)とは|用語集

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コンテンツ番号:1558

借地非訟(借地借家法41条以下)とは

借地に関する紛争を予防のイメージ

借地に関する紛争を予防し、土地の合理的な利用を促すため認められている制度です。

借地に関する紛争を予防のイメージ
  • 「非訟」という言葉は、「訴訟事件ではない」との意味になります。

その内容は、

  1. 借地条件の変更に関する事件

  2. 増改築の許可を求める事件

  3. 借地契約更新後に建物が滅失した場合の再築許可を求める事件(賃借権譲渡の許可を求める事件

  4. 賃借権譲渡の許可を求める事件

  5. 競売または公売に伴う賃借権譲受の許可を求める事件

があります。どこの裁判所に申し出すればいいかと言うと、原則として借地がある住所が基準になります。当事者で管轄の合意がある場合はその裁判所に申し出する必要があります。

例えば、土地が東京にある場合は東京地方裁判所に申し出をするのが原則ですが、当事者で争いがあった場合には横浜地方裁判所でという合意がある場合(専属的合意管轄)は横浜地方裁判所が管轄となります。また、弁護士や司法書士と言う代理人を立てることなく、自身で行うことが可能です。

ただ、専門的知識の有する人への相談はすべきですし、円滑に有利に進めるためにも専門家を代理人とする方がより好ましいと言えます。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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