混同とは
意義:物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。
詳細解説
民法520条:「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」
たとえば賃借人が賃貸人たる地位を取得(売買等によって所有権を取得した場合等)した場合がこれにあたります。同一人に帰属した場合に契約関係を残しておくことは無意味なので、混同として消滅させることにしています。
例外の代表:自己借地権
地主(借地権設定者)自(己)らが借地権者となる場合の借地権をいいます。貸主でもあり、借主でもあります。このような場合混同となり借地権が消滅するように思えますが、
借地借家法15条:「地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。」
とあります。つまり、他の人と共有する場合に限って混同させずに例外的に自己借地権を認めています。