借地権は相続できるのか|借地権関連|法律・税金
借地権は相続できるのか
質問 先日、父親Bがなくなりました。父親がA(地主)さんから土地を借りて住んでいたのですが、そのまま住めるのでしょうか。地主の許可がいるのでしょうか。そもそも借地権自体、相続できるのでしょうか?

当然に相続でき、住み続けるのに地主の許可はいりません。
※建物登記名義人は変更する必要はあります。
詳細解説
借り主が死亡した場合、法定相続人である妻や子がその権利を相続するので、借地契約はそのまま有効です。
そのため、相続するにあたっては、貸主(地主)の承諾を得る必要なく、貸主(地主)は、原則として法定相続人が賃借権を相続することを拒否できません。仮に、地主側から立ち退きを請求されても拒否することが可能です。
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同居しているしていないにかかわらず、権利の主張をすることが可能です。
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建物登記の名義人は変更が必要になります。
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ただ、遺産分割協議が整った場合は、今後の地主との関係も考えると内容証明郵便などで通知しておくと、トラブルの未然防止になります。
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相続した借地権が定期借地権の場合も当然に相続することができます。ただ、注意が必要で、存続期間満了すると借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりません。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。