借地権売却にかかる費用と税金は?相場や計算式・控除の特例を解説
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借地権売却にかかる費用と税金は?相場や計算式・控除の特例を解説

借地権売却にかかる費用と税金は?相場や計算式・控除の特例を解説

目次

借地権の売却では、通常の不動産とは異なり、地主への「承諾料」など特有の費用が発生します。

「結局、手元にいくら残るのか?」を把握するためには、事前に資金計画を立てる必要があります。

本記事では、借地権売却にかかる費用・税金の相場や計算方法、税負担を軽減できる特例について解説します。

売却の流れや、費用を抑えるポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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借地権の売却にかかる費用

借地権の売却には、以下のような諸経費がかかります。

  1. 仲介手数料(売却価格に応じた上限額)
  2. 譲渡承諾料(名義書換料)
  3. 測量費用
  4. 解体費用(更地にして渡す場合)
  5. 司法書士報酬・登記費用(抵当権抹消など)
  6. 印紙税(売買契約書の印紙代)

費用①:仲介手数料(売却価格に応じた上限額)

法律上の上限額は以下の速算式で求められます。

売却価格仲介手数料の上限(税抜)
400万円超(売却価格 × 3% + 6万円)

なお、センチュリー21中央プロパティーでは、売主様の仲介手数料は完全無料です。

買主様が諸費用を負担する仕組みにより、売却コストを大幅に抑え、手取り額を最大化できます。

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費用②:譲渡承諾料(名義書換料)

借地権売却で最も大きく、特徴的な費用です。

相場は借地権価格の10%程度です。

(例:借地権価格2,000万円なら約200万円)

ただし、あくまで相場であり、地主との交渉次第で金額は変動します。

費用③:測量費用

土地の広さや形状によりますが、30万円〜80万円程度が相場です。

道路との境界確定(官民査定)が必要な場合は、さらに費用と期間を要することがあります。

費用④:解体費用(更地にして渡す場合)

木造住宅で坪単価4万〜6万円程度が目安ですが、条件により異なります。

空き家に家具などのゴミ(残置物)がある場合、処分費がかさみますが、センチュリー21中央プロパティーなら残置物の処分費用も無料で対応可能です。

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費用⑤:司法書士報酬・登記費用(抵当権抹消など)

報酬相場は1万〜3万円程度です。

相続後の売却では「相続登記」が必須ですが、センチュリー21中央プロパティーなら、これらの司法書士費用や相続登記費用も売主様の負担は0円でサポートします。

費用⑥:印紙税(売買契約書の印紙代)

契約金額により決まりますが、例えば1,000万円超5,000万円以下の場合、軽減税率適用で1万円となります(2024年3月31日作成迄)。

借地権の売却にかかる税金

借地権の売却益が出た場合、以下のような税金がかかります。

  1. 譲渡所得税
  2. 登録免許税(抵当権抹消登記)

税金①:譲渡所得税

譲渡所得税の計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
  • 取得費:購入時の費用
  • 譲渡費用:仲介手数料や承諾料など

税率を決める「所有期間」

売却年の1月1日時点での所有期間で税率が変わります。

所有期間区分合計税率(所得税+住民税)
5年以下短期譲渡所得39.63%
5年超長期譲渡所得20.315%

※相続した借地権は、被相続人の取得時期を引き継ぎます。

「概算取得費(5%ルール)」(取得費が不明な場合)

古い借地権などで取得費が不明な場合、売却価格の5%を取得費とみなせます。

ただ、実際の取得費より低くなり税額が高くなる傾向があります。

税金②:登録免許税(抵当権抹消登記)

抵当権抹消の場合、不動産1個につき1,000円がかかります。

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税金を安く抑える!利用可能な控除・特例

借地権の売却に際して、条件を満たせば、以下のような控除・特例で大幅な節税が可能です。

  1. 居住用財産(マイホーム)の3,000万円特別控除
  2. 10年超所有軽減税率の特例
  3. 特定居住用財産の買換え特例
  4. 売却損が出た場合の「損益通算」と「繰越控除」

控除・特例①:居住用財産(マイホーム)の3,000万円特別控除

住んでいた家(借地権付き建物)を売る場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。

利益が3,000万円以下なら税金はかかりません。

所有期間に関わらず使える、効果の大きい特例です。

控除・特例②:10年超所有軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームの場合、3,000万円控除後の所得に対し、さらに低い税率(所得税10.21%+住民税4%)が適用されます。

控除・特例③:特定居住用財産の買換え特例

マイホームを買い換える際、売却益への課税を将来に「繰り延べ」できる特例です。

買い替え時の資金負担を抑えられます。

控除・特例④:売却損が出た場合の「損益通算」と「繰越控除」

売却損が出た場合、給与所得など他の所得から差し引く「損益通算」が可能です。

引ききれない損失は、翌年以降3年間繰り越して控除できます。

売却方法で費用が変わる?パターン別の注意点

借地権は、「誰に」「どう売るか」で費用や難易度が変わります。

以下のパターンごとに、売却時の注意点を解説します。

  1. 第三者へ借地権単独で売却する場合
  2. 地主に借地権を買い取ってもらう場合
  3. 地主と共同で「借地権+底地」を売却する場合
  4. 等価交換で所有権化してから売却する場合

パターン①:第三者へ借地権単独で売却する場合

最も一般的ですが、地主への譲渡承諾料が発生し、事前の承諾交渉が不可欠です。

地主との関係が不安でもご安心ください。

センチュリー21中央プロパティーでは、交渉経験豊富な専門スタッフが地主交渉を代行します。

また、借地権トラブルに強い社内弁護士が常駐しており、いつでも法的な観点からの的確なアドバイスや、契約書等の重要書類のチェックが可能です。

常にトラブルを回避しながら、安心・安全に売却を進められます。

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パターン②:地主に借地権を買い取ってもらう場合

地主自身の承諾を得るため、譲渡承諾料はかかりません

権利関係が一本化されるため、地主にもメリットがあり交渉しやすい方法です。

パターン③:地主と共同で「借地権+底地」を売却する場合

借地権と底地をセットで売る方法です。

完全な所有権となるため、高値売却が期待できます。

譲渡承諾料は不要ですが、地主との連携が必要です。

パターン④:等価交換で所有権化してから売却する場合

土地の一部を交換し、互いに所有権を持ってから売却する方法です。

測量等の費用はかかりますが、所有権として自由に売却できます。

借地権売却の流れと費用支払いのタイミング

借地権売却の流れと費用支払いのタイミングは、一般的に以下の通りです。

  1. 査定・媒介契約【費用発生なし】
  2. 地主との交渉・承諾【承諾料を取り決める】
  3. 売買契約の締結【印紙税・仲介手数料半金が発生する】
  4. 決済・引き渡し【仲介手数料残金・承諾料・登記費用が発生する】
  5. 確定申告・納税【翌年の2月16日~3月15日に支払う】

Step1.査定・媒介契約【費用発生なし】

まずは査定を依頼します。

センチュリー21中央プロパティーでは、国家資格者である不動産鑑定士とAIによる「ダブル査定」を導入。

24時間以内に適正な査定額を算出します。

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Step2.地主との交渉・承諾【承諾料を取り決める】

地主へ売却の承諾を得る交渉を行い、承諾料の額や条件を取り決めます。

支払いはまだ先ですが、金額の合意形成を行う重要な段階です。

Step3.売買契約の締結【印紙税・仲介手数料半金が発生する】

買主と契約を結びます。

契約書の印紙代が必要です。

会社によっては仲介手数料の半金を請求されますが、当社センチュリー21中央プロパティーでは無料です。

手付金(売買代金の5〜10%程)を受け取ります。

Step4.決済・引き渡し【仲介手数料残金・承諾料・登記費用が発生する】

残代金を受け取り、物件を引き渡します。

ここで承諾料や司法書士への登記費用などを支払います。

売却代金から清算するのが一般的です。

Step5.確定申告・納税【翌年の2月16日~3月15日に支払う】

利益が出た場合、翌年に確定申告を行い譲渡所得税を納税します。

特例で税額がゼロになる場合も申告は必須です。

まとめ

借地権売却には、税金のほかに「譲渡承諾料」や「測量費用」などのコストがかかります。

手取り額を増やすには、費用を把握し、控除特例を賢く使うことが重要です。

また、地主との交渉で承諾料が変わるため、専門家の力も欠かせません。

センチュリー21中央プロパティーでは、相談から売却まで、以下の費用がすべて無料です。

  • 仲介手数料
  • 弁護士費用
  • 相続登記費用
  • 残置物(空き家のゴミ)処分費用

買主側が諸費用を負担する仕組みとなっているため、売主様の負担をゼロにし、手取り額を最大化することが可能です。

さらに、センチュリー21グループの広範なネットワークとオークション形式を駆使し、富裕層投資家や不動産投資法人へアプローチすることで、最高値での売却を実現します。

プライバシーマークも取得しており、個人情報保護の面でも安心して取引いただけます。

費用や手取り額に不安がある方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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借地権の売却費用に関してよくある質問

借地権の売却費用に関して、よくある質問とその回答をいくつかご紹介します。

Q1.地主への「譲渡承諾料」は誰が払うのが一般的ですか?

A.原則として、借地人(売主)が支払います。

地主に「借地権譲渡を認めてもらう対価」だからです。

ただし、交渉次第で買主負担とするケースもあります。

センチュリー21中央プロパティーでは、買主様が諸費用を負担する独自の仕組みと、専門家による高度な交渉力により、売主様の実質的な負担を抑え、手取り額を最大化することが可能です。

Q2.更新料を支払っていない場合、売却時に請求されますか?

A.過去の未払い分を請求される可能性が高いです。

清算しないと売却承諾が得られないリスクがあります。

Q3.古い借地権で契約書がありません。売却費用に影響しますか?

A.権利関係の証明や再作成に費用や手間がかかる場合があります。

買主のためにも契約内容の明確化が必要です。

Q4.地主が売却を承諾してくれない場合、どうすれば良いですか?

A.裁判所の許可(借地非訟手続)を得る方法があります。

正当な理由なき拒否には、裁判所の許可を地主の承諾に代えられます。

センチュリー21中央プロパティーでは、豊富な実績を持つ社内弁護士が的確にアドバイスします。

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この記事の監修者

山口 義重ヤマグチ ヨシシゲ

税理士

ワールド法律会計事務所 代表/税理士
ワールド法律会計事務所の代表を務める、借地権・不動産税務のスペシャリスト。東京税理士会日本橋支部所属(登録番号 117651)。

特に借地権の評価や譲渡に関する税金問題、地代・更新料の税務処理など、借地権にまつわる税務相談を得意分野としている。

生前贈与や親族間の不動産売買、相続対策など、多岐にわたる不動産税務全般にも豊富な経験と実績を持つ。税務の専門知識と実践的なアドバイスで、複雑な不動産税金問題を最適化し、お客様の賢い資産形成をサポートする。

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